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2007/10/16

2007/10/16

弁護士!!

記事

以下引用

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「いいめもダイエット」が10月17日にサービスを停止する。いいめもプロジェクトが開発ブログで明らかにした。書籍「いつまでもデブと思うなよ」の著者である岡田斗司夫氏が、いいめもダイエットに対して「著作の核心と同一ですので、著作権の侵害に当たる可能性が極めて高いと思います」と主張したためだ。

岡田氏は「記録をしてダイエットに結びつけるという発想は、私の著作からスタートしていますので、見た目上はただの記録するのに便利なものですが、それをダイエットに結びつけているという点で言えば、私の著作の核心と同一ですので、著作権の侵害に当たる可能性が極めて高いと思います」などと指摘。サービスの停止を求めたという。

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この記事を前提とする限りで言えば、特許は知ったかぶりする人は少ないが、なぜか著作権はこういうわらかし人が出てくる傾向にある。なんでだろう。私見を言えば、特許よりも、著作権の方が判断が難しい法律と思うのだが。

ちなみに、この記事は、ここまではネタである。本当に目を引いたのは、以下の一文である。

サイバー法などに詳しい弁護士の町村泰貴氏も「著作権というのは表現を保護するもの。例えば、記録してダイエットに結びつけるというアイデアそのものは著作権の対象となり得ない」という。

サイバー法などに詳しい「弁護士」の町村泰貴氏…

なぬ弁護士だと!!

弁護士登録した暁には、北海道の発信者情報開示請求事件はぜーんぶ町村先生にお願いだ!と思い札幌弁護士会のホームページを見てみた

…いない。

日弁連の弁護士検索を利用してみた。…ヒット0。

ちょっと残念。

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課徴金減免制度

自主申告した企業の課徴金を減らす「課徴金減免制度」の対象を拡大。減免が認められる企業数を現行の先着3社から5社程度に増やし、グループ内の数社が一括で自主申告できるよう改める。

課徴金減免制度というのは、とってもアバウトにいうと、カルテルをしたときであっても自主申告すれば一定の範囲で課徴金を免れるという制度である。詳しくは、公正取引委員会のホームページでお勉強して欲しい。

抜け駆けすれば得をすることを認めるのはあんまり日本的ではないような気がするが、公正取引委員会の人と懇親会をしたときには、結構実績があるそうなので今後も注目である。ただ、今の国会を見る限りでは、なかなか法案が通りにくそうではあるが。

ついでに言うと、前の改正でエッセンシャルファシリティーが見送られたのはとても残念である。創設して、コンテンツビジネスなどに適用してほしいところである。

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また殺害予告かよ

タレント弁護士VS弁護団の件、今度は、2ちゃんねるでの殺害予告に刑事告訴だそうである。

殺害予告する愚か者はさっさと捕まって処罰されることが望ましい。

さらにいうと、ボチボチこの問題も収束することが望ましいと思う。この件はただの場外乱闘である。刑事弁護はプロレスではない。

ただ、国民というのはテレビの視聴者だけではない、2ちゃんねるの利用者もりっぱな国民である。すると国民に対する説明義務と言いだしたとき、2ちゃんねるに対する説明義務違反とか言いだすのだろうか??すこし、そんなことも考えた。

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