消費期限切れ原材料
食品に関する不祥事が次々と公表される中、ダスキンも消費期限切れ食品の販売を公にした。
さすが先達と皮肉を言うべきだろうか。公表するようになっただけましになったと言うべきだろうか。
東京都と西東京市が「違法行為をあおり、公園でのマナー低下を招く」として「プロバイダ責任制限法」に基づき、サイトを提供するプロバイダー(接続業者)に削除を求めていたことが分かった。
「プロバイダ責任制限法は、ネット上で中傷されたり、プライバシーを侵害されたりした場合については被害者が接続業者に書き込みの削除を求めることができると規定。」
うーーん、損害賠償の制限だと思うのであるが…プロバイダ責任制限法には、削除請求権は無い…はず。
これは記者の勘違いとして、発信者情報開示請求もしていたが拒否されたようである。
拒否したことに賛成の意見
「接続業者らの「テレコムサービス協会」(本部・東京)の桑子博行サービス倫理委員長は「自治体からの削除請求は聞いたことがない」とした上で、「安易に削除に応じれば、表現の自由を定めた憲法二一条や、電気通信事業法に抵触する恐れがある」としている。」
拒否したことに否定的な意見
「都環境衛生課は、公園での動物の放し飼いを禁じている都条例や予防注射を義務づけている狂犬病予防法を挙げ「ブログは明らかに法律を否定する内容。誤った考えを先導するブログを放置するのは好ましくない」と反論する。」
桑子さんとは意見が合わないことが結構あるが、今回は大賛成である。
法律を否定する言論は政治的言論であり、政治による介入は許されるべきではない。見ている範囲では、特に意見の域を超えたものとは思えない。
また、発信者情報開示請求権は「自己の権利を侵害されたとする者」の権利である。名誉毀損やプライバシー権侵害のような個人の権利侵害と行政を同列に考えるべきではない。条例や法律を批判すれば都や市の権利が害されたとでもいうのであろうか?
こういうことがあると、プロバイダの対応が硬直化することを懸念している。あるべき法制度に向けて在野ながら努力している途上である、このような無粋な真似は謹んでいただきたいと思うところである。
ついでに言うと、犬の放し飼いが許されないと条例にあるのであるから注意してそれでも行う人は取り締まるべきである。ブログがあるから悪いんだ、ネットがあるから悪いんだ的なことはどうかとおもう。本当のお馬鹿さんを取り締まるべきなのである。
以下引用
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「いいめもダイエット」が10月17日にサービスを停止する。いいめもプロジェクトが開発ブログで明らかにした。書籍「いつまでもデブと思うなよ」の著者である岡田斗司夫氏が、いいめもダイエットに対して「著作の核心と同一ですので、著作権の侵害に当たる可能性が極めて高いと思います」と主張したためだ。
岡田氏は「記録をしてダイエットに結びつけるという発想は、私の著作からスタートしていますので、見た目上はただの記録するのに便利なものですが、それをダイエットに結びつけているという点で言えば、私の著作の核心と同一ですので、著作権の侵害に当たる可能性が極めて高いと思います」などと指摘。サービスの停止を求めたという。
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この記事を前提とする限りで言えば、特許は知ったかぶりする人は少ないが、なぜか著作権はこういうわらかし人が出てくる傾向にある。なんでだろう。私見を言えば、特許よりも、著作権の方が判断が難しい法律と思うのだが。
ちなみに、この記事は、ここまではネタである。本当に目を引いたのは、以下の一文である。
サイバー法などに詳しい弁護士の町村泰貴氏も「著作権というのは表現を保護するもの。例えば、記録してダイエットに結びつけるというアイデアそのものは著作権の対象となり得ない」という。
サイバー法などに詳しい「弁護士」の町村泰貴氏…
なぬ弁護士だと!!
弁護士登録した暁には、北海道の発信者情報開示請求事件はぜーんぶ町村先生にお願いだ!と思い札幌弁護士会のホームページを見てみた
…いない。
日弁連の弁護士検索を利用してみた。…ヒット0。
ちょっと残念。
自主申告した企業の課徴金を減らす「課徴金減免制度」の対象を拡大。減免が認められる企業数を現行の先着3社から5社程度に増やし、グループ内の数社が一括で自主申告できるよう改める。
課徴金減免制度というのは、とってもアバウトにいうと、カルテルをしたときであっても自主申告すれば一定の範囲で課徴金を免れるという制度である。詳しくは、公正取引委員会のホームページでお勉強して欲しい。
抜け駆けすれば得をすることを認めるのはあんまり日本的ではないような気がするが、公正取引委員会の人と懇親会をしたときには、結構実績があるそうなので今後も注目である。ただ、今の国会を見る限りでは、なかなか法案が通りにくそうではあるが。
ついでに言うと、前の改正でエッセンシャルファシリティーが見送られたのはとても残念である。創設して、コンテンツビジネスなどに適用してほしいところである。
タレント弁護士VS弁護団の件、今度は、2ちゃんねるでの殺害予告に刑事告訴だそうである。
殺害予告する愚か者はさっさと捕まって処罰されることが望ましい。
さらにいうと、ボチボチこの問題も収束することが望ましいと思う。この件はただの場外乱闘である。刑事弁護はプロレスではない。
ただ、国民というのはテレビの視聴者だけではない、2ちゃんねるの利用者もりっぱな国民である。すると国民に対する説明義務と言いだしたとき、2ちゃんねるに対する説明義務違反とか言いだすのだろうか??すこし、そんなことも考えた。
いまさらであるが
Brother からグリッド技術(P2Pと言わないところがなんというかであるが)を使った配信システムが開始されるらしい。
この日本でビットトレントと向こうを張ろうという存在がいることはうれしいことである。
ドリームボート社の取締役として言うと、ライバルの存在は大歓迎である。
ただ、我々には、実際にP2Pネットワークを動かしたノウハウがある。ビジネスで競合したときには、正々堂々と勝ちにいかせてもらうつもりである。
それにしても、このネーミング「iny」といい、Eを横から眺めた感じといい、なんとなく、某ソフトを思い出して仕方がない。相対性理論を生んだ天才科学者に感謝。
判決がでていたようである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070919115951.pdf
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070919121214.pdf
この判決、黒沢映画の著作者が黒沢明氏であり、映画会社が承継取得したという認定になっている。
そして、両判決を見ると「監督…」も「演出…」も著作者の表示であって、他方「制作 映画会社」という表示は著作権法的見ると意味がないということになりそうである。
ぐちゃぐちゃした論点について、いちおうの結論を出した判決にあたる。ただ、正直なところ、ちょっと論理が荒いと感じる部分もある。これは、被告が本人訴訟のためにそうなったのであろうか?
この判決を見ていると、「自分は映画会社にすべてを承継取得させた覚えはない」と言って監督やその遺族が争ったりすると、当時の資料が残っていなくて大変な事になりそうな気がする。
先日は、大阪大学でサイバー法を少し話す機会があった。
ただ、サイバー法と言いながら、学生にサイバー法の実務や理論を事細かに教えても仕方ない。というわけで、弁護士としての自分のスタンスを延々と話ししていたりする。
法学部で何年か勉強をすると、えてして「法律はえらい」となりがちだったりする。
弁護士の中にも勘違いしている人もいるが、実は弁護士ってそんなにすごいものではない。もし、弁護士がすごかったら、私も女性にモテモテなはずである。
ロイヤリングには感想文が送られて来るのであるが、質問その他はここで回答しておく。
1 檀先生の
…私の名前は壇です。
2 なんとなくはわかりました。
…その程度で十分です。もし、弁護士になってサイバー法をやってみたくなったら一緒に勉強しましょう。
3 匿名であるがゆえにに卑怯なことをする人もいます。そのような現状をどうにかすることはできないのでしょうか。
…このあたりの議論を見ると短絡的な意見が多いのですが、正しい利用者の匿名性が守られ、悪用者の匿名性が排除できるような法律・技術を目指して、みんなで考えないといけないと思います。
4 弁護士にはある種一定程度の才能が必要なことには変わりないのではないでしょうか?
…努力し続ける力こそが才能です。がんばってください。
5 架空請求会社にいたずら電話をかける勇士の音声と似ていたのですが
…(爆笑)他人です。
6 アイコラ等で男性が被害者となった事件があるのか
…私が知ってる範囲ではないです。
7 出会い系のメールに本気で返信するキャラクターはインパクトがありました。
…ネタです。
8 Winnyに興味を持ちました。
…違法なファイルのやりとりには利用しないでください。ウイルスには十分気をつけてください。何があっても自己責任で。