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2007/10/19

都の権利って?

落合弁護士のブログを見て

東京都と西東京市が「違法行為をあおり、公園でのマナー低下を招く」として「プロバイダ責任制限法」に基づき、サイトを提供するプロバイダー(接続業者)に削除を求めていたことが分かった。

記事

「プロバイダ責任制限法は、ネット上で中傷されたり、プライバシーを侵害されたりした場合については被害者が接続業者に書き込みの削除を求めることができると規定。」

うーーん、損害賠償の制限だと思うのであるが…プロバイダ責任制限法には、削除請求権は無い…はず。

これは記者の勘違いとして、発信者情報開示請求もしていたが拒否されたようである。

拒否したことに賛成の意見

「接続業者らの「テレコムサービス協会」(本部・東京)の桑子博行サービス倫理委員長は「自治体からの削除請求は聞いたことがない」とした上で、「安易に削除に応じれば、表現の自由を定めた憲法二一条や、電気通信事業法に抵触する恐れがある」としている。」

拒否したことに否定的な意見

「都環境衛生課は、公園での動物の放し飼いを禁じている都条例や予防注射を義務づけている狂犬病予防法を挙げ「ブログは明らかに法律を否定する内容。誤った考えを先導するブログを放置するのは好ましくない」と反論する。」

桑子さんとは意見が合わないことが結構あるが、今回は大賛成である。

法律を否定する言論は政治的言論であり、政治による介入は許されるべきではない。見ている範囲では、特に意見の域を超えたものとは思えない。

また、発信者情報開示請求権は「自己の権利を侵害されたとする者」の権利である。名誉毀損やプライバシー権侵害のような個人の権利侵害と行政を同列に考えるべきではない。条例や法律を批判すれば都や市の権利が害されたとでもいうのであろうか?

こういうことがあると、プロバイダの対応が硬直化することを懸念している。あるべき法制度に向けて在野ながら努力している途上である、このような無粋な真似は謹んでいただきたいと思うところである。

ついでに言うと、犬の放し飼いが許されないと条例にあるのであるから注意してそれでも行う人は取り締まるべきである。ブログがあるから悪いんだ、ネットがあるから悪いんだ的なことはどうかとおもう。本当のお馬鹿さんを取り締まるべきなのである。

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コメント

このブログでしょうか。
http://plaza.rakuten.co.jp/aikentotozan/diary/200710090000/
犬放し飼い禁止の公園で、犬を放し飼いにしている写真を載せていますね。犬が嫌いな人の存在を認められない人なのでしょう。文章の内容も、教唆犯にはならないのでしょうか。都の衛生局からの照会ではアドレスを開示できないけど、警察からの紹介なら開示するのでしょうか。教唆犯か幇助犯で有罪にしてもらいたいものです。

投稿: 匿名の卑怯者 | 2007/10/22 10:24

このブログでしょうか。
http://plaza.rakuten.co.jp/aikentotozan/diary/200710090000/

投稿: 読者 | 2007/10/22 11:39

>匿名の卑怯者さん

私は、卑怯な人はあまり好きではないのですが…。

このHP程度で教唆犯とはならないと思いますよ。

ちなみに、私は、このホームページの言動に賛同しているというわけではないです。ただ、彼のしていることは政治的な言論として許される範囲だと考えているのです。

犬が好きな人がいれば、嫌いな人もいる。条例に賛成な人も反対な人もいる。

あなたが、他人に刑罰を望ぞむような発言をすることが許されるように、保護されるべきと思うのです。

だからといって、私のブログで自由な発言を許す趣旨ではないですが。

投稿: ToshimitsuDan | 2007/10/24 20:03

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