解説せねばなるまい!
たまにはまったりネタである。
ヤッターマンが30年ぶりのおでましらしい。
私も子供のころによくみたもので、中でも「解説せねばなるまい」の解説おじさんが好きだったのである。
この声の担当は、知る人ぞ知る故富山敬氏である、彼の代わりは、どうなっているのかはとても興味がある。
ただ、それは困難といわねばなるまい!のんびりとアニメを見ている時間が無いのである。
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たまにはまったりネタである。
ヤッターマンが30年ぶりのおでましらしい。
私も子供のころによくみたもので、中でも「解説せねばなるまい」の解説おじさんが好きだったのである。
この声の担当は、知る人ぞ知る故富山敬氏である、彼の代わりは、どうなっているのかはとても興味がある。
ただ、それは困難といわねばなるまい!のんびりとアニメを見ている時間が無いのである。
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とある民事事件で、相手側本人の尋問(反対尋問っていった方が解りよいか?)をしていたところ、その人が
「誘導尋問ですか?誘導尋問だったら止めてください」
と言いだしたことがある。
ドラマ等で誘導尋問という言葉が一人歩きしているようであるが、基本的に反対尋問は(誤導尋問は駄目であるが)誘導尋問をしても良いし、弁護技術的には反対尋問は相手をコントロールするために誘導尋問で尋問をする方が良いと言われることもある(参照「弁護のゴールデンルール」)。
私は、とりあえず「法律上認められた範囲で尋問します」と答えたのであるが、「法廷で知ったかぶりするんじゃねぇ」と思ったところである。得てして証人は聞かれたくないところで、かみついてきたり、能弁になったりすることが多い。今回もその一例であるが、尋問では絶対的に「沈黙は金」である。
なお、主尋問では誘導尋問は基本的に異議の対象となるし、弁護技術的にも、弁護士が意見を押しつけている印象があるので望ましくないのでご注意を。
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