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解説せねばなるまい!

たまにはまったりネタである。

ヤッターマンが30年ぶりのおでましらしい。

私も子供のころによくみたもので、中でも「解説せねばなるまい」の解説おじさんが好きだったのである。

この声の担当は、知る人ぞ知る故富山敬氏である、彼の代わりは、どうなっているのかはとても興味がある。

ただ、それは困難といわねばなるまい!のんびりとアニメを見ている時間が無いのである。

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ドラマの影響ですか?

とある民事事件で、相手側本人の尋問(反対尋問っていった方が解りよいか?)をしていたところ、その人が

「誘導尋問ですか?誘導尋問だったら止めてください」

と言いだしたことがある。

ドラマ等で誘導尋問という言葉が一人歩きしているようであるが、基本的に反対尋問は(誤導尋問は駄目であるが)誘導尋問をしても良いし、弁護技術的には反対尋問は相手をコントロールするために誘導尋問で尋問をする方が良いと言われることもある(参照「弁護のゴールデンルール」)。

私は、とりあえず「法律上認められた範囲で尋問します」と答えたのであるが、「法廷で知ったかぶりするんじゃねぇ」と思ったところである。得てして証人は聞かれたくないところで、かみついてきたり、能弁になったりすることが多い。今回もその一例であるが、尋問では絶対的に「沈黙は金」である。

なお、主尋問では誘導尋問は基本的に異議の対象となるし、弁護技術的にも、弁護士が意見を押しつけている印象があるので望ましくないのでご注意を。

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人の言うことは素直にきくもんだ

記事

「警察に立件されない」という意味での匿名性は低いって各所で話してるんですけどね。

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スマイル?円

マクドナルドの店長に対して残業代の支払いを命じる判決が出たようである。

形式的な肩書だけで、残業代を払わない会社が多い。しかし、管理監督者の要件は結構厳しいのである。

これを見るとあれである、全国のマクドナルドの店長は、残業代フィーバーかもしれない。

何となく目が早い弁護士がマクドナルド弁護団とか作りそうな、作らなそうな。

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薬物犯と再犯

三田佳子さんの二男が実刑判決をうけたようである。

薬物犯は執行猶予が終わっても再犯は実刑になることが多い。前刑からみると実刑はやむをえないところであろうと思う。

私は薬物犯の弁護をするとき「そんなに良いのか?」と聞くことが多い。

それに対して、一人だけ「止められませんよ」と言った馬鹿がいたが、たいてい「止めようと思えば止められるんだけど…」と答えることが多い。

薬物の使用を止めさせるには、それでも使ってしまう彼らの心を理解する必要があろう。その心は私には分からない。

とても好奇心の強い私であるが、弁護士の端くれである。さすがに薬物利用してまで彼らの心を知るつもりはない。

この手の問題は別に薬物にとどまることはない。絶望的な家庭環境で育った少年、その他いろいろ。弁護というのは難しいものなのである。

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なんの技量なのか?

記事

「技術レベルを知る実験場がウィニーのネットワーク。プログラミングしたウイルスがどこまで拡散し、目的通りの効果を発揮するか、感染力が強ければ社会に与える影響の大きさも確認できる」

かつて、Winnyは高速道路のような者と例えたことがある。そして、著作権侵害をする愚か者はそこで暴走行為を行う暴走族のような者だと。

ウイルスを作っている奴は、高速道路に地雷を仕掛けて喜んでいるようなものである。社会への悪影響を確認して何をしたいのか。

そして、Winnyは地雷犯の競技場にされている。

この記事が示すように、愚か者の腕試しの場にされている理由の一つは、制作者が対策をしてこないということがある。

ウイルス問題は早急に対策をせねばならない。しかし、その足を引っ張っているのが日本の裁判所というのは皮肉すぎる現実である。

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発信者情報開示の実務

発信者情報開示で某プロバイダに開示請求の内容証明を送ったところ、以下のようなお返事が来た(要約)

~本件につきましてはプロバイダ責任法に則り取り扱う事案と考えます。よって本書式では依頼につきましてお引き受け出来かねますのでその旨御連絡申し上げます。上記通知書に記載された要請を行う場合は、プロバイダ責任制限法に定められた情報開示措置依頼に基づきご請求ください。

…ISPは条文を知らないようだが、プロバイダ責任制限法には書式など無い。

私に対して、「法に則って開示請求しろ」という失礼な態度には正直なところ頭に来た。ついでに言うと

こんな勘違いをISPに与えている総務省は猛省してほしいところである。

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原田ウイルスの作者逮捕

という記事で取材申し込みが結構あったりする。

私は、ウイルス作者が立件されたこと自体は賛成である。道路にまきびしを巻いているようなものである(なら、著作権侵害者は、道路で暴走行為をしている輩か?)。

これを見る限りでは、脇があまいというのも納得である。そんなことをして満足しているお馬鹿さんは処罰されたほうが良い。

ところで、ウイルスの配布を直接処罰する法律はない。ウイルスが何かというのは、いわゆる3要件が有名であるが、刑事法制に取り込むには十分明確なものとは言い難いのである。コンピュータにとってウイルスかまっとうな実行ファイルかを判断する一般的な基準はない。

しかし、定義が難しいと言っている場合ではない。この問題は真剣に考えなくてはならないのである。

私は、ウイルスはネットワークに対する最大の敵と言っても過言ではないと思っている。

ただ、今回の立件が著作権法違反というのは、それはそれとして、本質とずれているような気がする。そのあたりが「やっぱり京都府警だよなぁ」なのである。

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日弁連コンピュータ委員会シンポジウム2008

というのをやる

準備の時点で、技術者と法律家の壁は依然大きいと実感していたりする。

私の見る限りでは、技術軽視の法律家と、中途半端な法律知識の技術者が多すぎる。彼らに対して何か影響を与えることができたらいいのであるが。

追記

私は、中途半端な法律知識と、中途半端な技術の知識の弁護士とならないように努力中である。

無事?終わった。予想どおり時間がなかったが、Winny=悪とか、P2P=著作権侵害という単純な図式ではないというメッセージが伝われば幸いだったりする。

今回のシンポの準備を通じて、ウイルスって、古いウイルスとその亜種が未だに中心であることが確認できたのはおもしろかった。害の強いウイルスは駆除の対象となりやすいということであろうか?

インターネットウォッチの記事

誤解を与えかねない発言にフォローしておくと

特に、Winnyではファイルの流通に暗号化された“キャッシュ”を用いているため、「自分が流通させているファイルをユーザーが認識しない」「暗号化されているキャッシュにはウイルス対策ソフトが有効に働かない」といった問題があり、これが流出ファイルやウイルスの流通が止まらない要因となっているのではないかと指摘。

Winnyのキャッシュのファイル名が解ったり、キャッシュからファイルに復号したりするソフトはフリーソフトとしてあるし、その程度は京都府警でもも知っているようなことである。こんなことはウイルス対策ソフト会社もやろうと思えばすぐに出来ることである。、敢えて、Winnyを批判する側の立場から述べた発言と理解しておくことにする。

というより、自己責任という言葉がわからない人はWinnyを使うべきではない。

愚か者のためのソフトウェアではないのである。

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i-LINK(2)

かつて、ケーブルテレビとハードディスクレコーダーとでLINKができないことについて「著作権の問題があって」と言われたネタがあった。

そのときは、メーカーの気概のなさと、著作権という言葉を、何となく客を丸め込むミラクルワードにしている実態に憤りを感じていたのである。

このたび、ハードディスクレコーダーが故障したので、調べてみると1社はケーブルテレビとのi-LINKが可能な製品だった。うれしくなっって購入してしまった。

それはいいのであるが、3年数ヶ月でハードディスクが再起不能って、まるで○○○タイマーではないか?出費が痛かったのはトホホである。

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レイトン教授と弁護士

実は小学校5年のときに「頭の体操」を見て偉く感動したことがある。

その謎を含んだゲームがあるということを知ったのでやってみた。

正直答えを覚えていた謎もあるが、それはそれでおもしろかった。

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素人的な興味で

是非是非訴状を見てみたいものである。

記事

対質とかやって、そっくり比べしてくれると最高なんだが。

対質…民事訴訟規則規118条 

複数の証人を同時に面前に並べて尋問すること。必要に応じて行うことができるが、特に、同一の尋問事項について複数の証人の証言に食い違いがあり、証言の信用性の判断に迷うに場合に効果的な尋問方法である。集中人証調べを行うことにより現実に可能となる。…

引用 http://72.14.235.104/search?q=cache:rLU6PCXVVawJ:civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/procedure/lecture2007/procedure206.ppt+%E5%AF%BE%E8%B3%AA%E3%80%80%E6%B0%91%E4%BA%8B%E8%A8%B4%E8%A8%9F&hl=ja&ct=clnk&cd=1

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重要なのはそこなのか?

また、ACCSの報告書が記事になっている。

記事は、ファイル共有ソフトの利用者が増えているという内容になっている。

しかし、問題はそこではない。

報告書を見ると、今回初めてネットワークでクローリング調査をしたようである。

「2 万件の抽出データのうち、51.4%が何らかの著作物であると推測される。残りの48.6%は、アダルトや同人など本調査では権利の所在が確認できないもの。」

今回の調査でもファイルのキーから著作物かどうかを判断するという愚を犯しているが、そのことはあえて目をつぶっておく。(なお、著作物と推測されるかどうかという問題と権利の所在が確認できないという問題は排他的関係にはない。私が判断したわけではないので解らないが、どういう判断基準かは興味があるところである。)

かつてアンケートを元に90%以上が著作物という発表をしていた。今回のクローリング調査の結果は、間違いであったことを認めたようなものである。

有識者ですら90%以上云々を盲信していた人が多い。

総務省の部会でも著作権強化のための資料にもなっていたはずであるし、DL違法化の支えでもあったはずである。

すこし、やるせない思いを感じる。

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