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2008/02/04

2008/02/04

憲法問題

町村先生のブログ経由で

記事

「防衛政策に自治体が異議を差し挟むべきではない」「間接代表制をとる日本の法制度上、直接民主制の住民投票の対象には制限がある」と持論を展開。井原氏が「国民が国政にものを言うのは当然」と反論すると、1日に「憲法を全く勉強していない」などと再反論した。

これを読んで、「あー司法試験通説って奴か!」と理解した。司法試験予備校では、論証を暗記する事が推奨されていたりするが、これもその一例である。

そのロジックはおそらくこうである。

①国政は間接民主制を採用している→②憲法が間接民主制を採ることは国民の意見が国政に直接反映されることを排斥している。→③地方自治における住民投票は直接民主制→④国政に関係することについての住民投票は憲法上許されない。

実際は、②はそこまでいえるかは謎であるし、③は法的拘束力の無いものまで直接民主制と言えるかという謎がある。そもそも、私自身は、憲法をそこまで一定の思想で読み込むこと自体が問題があると思っていたりする。

しかし、そんな事に疑問を抱かずに覚えたものが合格しやすかったりすることは確かである。社会人として、知事としてどうかという問題はともかくも

追記

増田弁護士のブログを通じて、その後の追っかけ記事を知った。

そもそも知事が政治に素人とではないのか?というのは、それはそれで突っ込みどころである。

しかし、司法試験でも本当に通用するか解らない硬直な説にこだわって、学者を下品に批判するのはさらに突っ込みどころである。普通は学者が硬直な説を言うので問題になるのである。反対である。

とにもかくにも、政治の現場の生の憲法学とやらの出展にはとても興味があったりする。伊藤真氏とか言いだしたりして

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