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元18歳少年に死刑判決

男はみなかつては元少年なので、なんか変な感じであるが、高裁は死刑判決を下したようである。

記事

この裁判長はWinnyの正犯の方(金子さんではない)の事件で、正犯の方の弁護人(私ではない)に対して「本件の弁護活動について」なんてお叱りの判決を書いていた人だったりする。

事件自体は、弁護側の真っ向勝負で死刑か殺意の真っ向否認かになったので、かえって裁判所に迷うことがなかったのかもしれない。ただ、この判決の結論自体には私はあまり興味がない。

私は、理不尽なことがあってから犯罪被害者の事件をしなくなったのであるが、サイバー法よりも知られていたときがある。

この判決に関する報道を見て感じたことがある。

一つは、被害者としての回復へのプロセスである。

弁護士は得てして結論が見えているので過程を億劫がるが、犯罪被害者の多くは、刑事事件や民事事件を通じて何かを成し遂げようとする過程がとても重要だったりする。ただ悲しむ時期、加害者への怒りに燃える時期、社会に対して思いを至らす時期、そういう多くのプロセスを経て死というものを自分なりに昇華していくところがある。

本村さんもそうであったのだろう。私には記者会見でのすっきりした顔が印象に残った。

もう一つは、刑法とはなんのためにあるのだろうかということである。

修復的司法でとても有名な元裁判官のコメントがあった。

記事

体は大人でも「こころ」は中学生程度であるとすると、死刑判決は全くの間違いだ。

少年であれば死刑は回避するべきであり、心が少年の場合も同様であるというのが前提のようである。しかし、私は、それを肉親を失った被害者に対して言う気にはなれない。

もし、刑法が、被告人の矯正のための手段であるとすれば、被告人の再起更生を念頭に置くべきであろう。死刑なぞ選ぶべきではないという結論になりがちである。

しかし、刑法とは被害者のために法が替わって処罰することが目的なのであれば、被告人が少年であろうが心神喪失者であろうが関係ないはずである。落ち度なき被害者のためには重罰を科すべきであるし、死刑辞せずであろう。

両方の調和点がどこにあるのか、それは私にも分からない。

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Comments

>体は大人でも「こころ」は中学生程度であるとすると

「こころ」は大人でも体は中学生程度であるとすると、どうなるのだろう?
18歳以上とみなされるのだろうか?

体、「こころ」の"発達具合"で、判断すると法律に規定されているわけででは、ないでしょう。

Posted by: P | April 23, 2008 at 12:55 PM

>Pさん

もちろん、法律に書かれているわけではありませんし、ここで詳細に言うとなにかと問題ですので述べませんが、井垣元裁判官の考えが正しいとも思えません。

いかなるときに国家が法の名の下に人を殺めるべきかという問題は、古くて新しい問題です。裁判官や学者だけが考えればいいという問題でもありません。

今後、充実した議論がなされることを願っております。

Posted by: Toshimitsu Dan | April 23, 2008 at 01:13 PM

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