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2008/04/24

2008/04/24

音楽著作権管理、JASRAC独占の疑い・公取委が立ち入り検査

音楽の著作権管理事業を巡り、自らに有利な内容の契約を放送局と結び、新規事業者の著作権管理市場への参入を不当に締め出した疑いが強まったとして、公正取引委員会は23日、独占禁止法違反(私的独占)の疑いで日本音楽著作権協会(JASRAC)に立ち入り検査した。公取委による同協会への立ち入り検査は初めてという。

独占禁止法では、不公正な取引方法は比較的がよく分かるのであるが、なにが、私的独占かはいまいちはっきりしない。

公正取引委員会には、こんなお笑いな解説があるが、それはさておき。

独占禁止法
 この法律において「私的独占」とは、事業者が、単独に、又は他の事業者と結合し、若しくは通謀し、その他いかなる方法をもつてするかを問わず、他の事業者の事業活動を排除し、又は支配することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。
これでもなんのことか分からない。
ただ、私的独占というと市場支配力・独占力を有する自体が禁止されそうな雰囲気であるが、そうではない。さらに、他の事業者の事業活動を排除する行為や支配する行為が禁止されるのである。
もっとも、何が私的独占かというのは、実務的にも明確な回答は無かったりする。
というわけで煮え切らない解説であるが、今後の動向に注目である。
というより、JASRACは社団法人なので税制を優遇されるはずである。しかし、JASRAC程営利を追求している団体にそれはどうかと思うところである。

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安田弁護士に有罪判決

光市の裏でこんな判決が出ているようである。

記事

 池田耕平裁判長は「弁護士として法定手続きにのっとるのは当然の責務なのに、妨害方策を助言した」と指摘したが、ほう助にとどまるとして一審の求刑懲役二年に対し、罰金刑とした。

 未決拘置日数(約十カ月)を一日一万円に換算して刑に参入することが認められ、罰金は既に払い終えた計算になる。

そもそも、この事件は告訴をするべきでなかったと思う。

私の感想をあえていうと、後出しじゃんけんよろしく幇助と認定して、更に罰金刑とすることで実質刑は終わりで文句を言うな的な判決という印象である。検察のメンツを守るための便法と言われても仕方ないであろう。

最高裁では事実誤認は基本的に争えないので、高等裁判所に官僚的な裁判官が多くなれば、たとえ裁判員制度を採用しても、お役所よろしく高等裁判所でひっくり返してしまえば終わりとなる。これでは検察の追認機関といわれている現状からなにも変わらない。

そんな危惧感を感じた。

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