オヤジ狩り高裁判決
高裁でも無罪なようである。
防犯ビデオの映像とはっきり異なるのであるから当然と思うところである。というより、「これで自信をもって無罪判決を書けないなら、裁判官と名乗るのを止めて欲しい。」というくらいの事案だったりする。
しかし、調書に一定の信用性を認めたり、なんというか、はっきりしないいというか、ちゅーと半端というか…。
高裁でも無罪なようである。
防犯ビデオの映像とはっきり異なるのであるから当然と思うところである。というより、「これで自信をもって無罪判決を書けないなら、裁判官と名乗るのを止めて欲しい。」というくらいの事案だったりする。
しかし、調書に一定の信用性を認めたり、なんというか、はっきりしないいというか、ちゅーと半端というか…。
音楽の著作権管理事業を巡り、自らに有利な内容の契約を放送局と結び、新規事業者の著作権管理市場への参入を不当に締め出した疑いが強まったとして、公正取引委員会は23日、独占禁止法違反(私的独占)の疑いで日本音楽著作権協会(JASRAC)に立ち入り検査した。公取委による同協会への立ち入り検査は初めてという。
独占禁止法では、不公正な取引方法は比較的がよく分かるのであるが、なにが、私的独占かはいまいちはっきりしない。
公正取引委員会には、こんなお笑いな解説があるが、それはさておき。
独占禁止法5 この法律において「私的独占」とは、事業者が、単独に、又は他の事業者と結合し、若しくは通謀し、その他いかなる方法をもつてするかを問わず、他の事業者の事業活動を排除し、又は支配することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。
光市の裏でこんな判決が出ているようである。
池田耕平裁判長は「弁護士として法定手続きにのっとるのは当然の責務なのに、妨害方策を助言した」と指摘したが、ほう助にとどまるとして一審の求刑懲役二年に対し、罰金刑とした。
未決拘置日数(約十カ月)を一日一万円に換算して刑に参入することが認められ、罰金は既に払い終えた計算になる。
そもそも、この事件は告訴をするべきでなかったと思う。
私の感想をあえていうと、後出しじゃんけんよろしく幇助と認定して、更に罰金刑とすることで実質刑は終わりで文句を言うな的な判決という印象である。検察のメンツを守るための便法と言われても仕方ないであろう。
最高裁では事実誤認は基本的に争えないので、高等裁判所に官僚的な裁判官が多くなれば、たとえ裁判員制度を採用しても、お役所よろしく高等裁判所でひっくり返してしまえば終わりとなる。これでは検察の追認機関といわれている現状からなにも変わらない。
そんな危惧感を感じた。
男はみなかつては元少年なので、なんか変な感じであるが、高裁は死刑判決を下したようである。
この裁判長はWinnyの正犯の方(金子さんではない)の事件で、正犯の方の弁護人(私ではない)に対して「本件の弁護活動について」なんてお叱りの判決を書いていた人だったりする。
事件自体は、弁護側の真っ向勝負で死刑か殺意の真っ向否認かになったので、かえって裁判所に迷うことがなかったのかもしれない。ただ、この判決の結論自体には私はあまり興味がない。
私は、理不尽なことがあってから犯罪被害者の事件をしなくなったのであるが、サイバー法よりも知られていたときがある。
この判決に関する報道を見て感じたことがある。
一つは、被害者としての回復へのプロセスである。
弁護士は得てして結論が見えているので過程を億劫がるが、犯罪被害者の多くは、刑事事件や民事事件を通じて何かを成し遂げようとする過程がとても重要だったりする。ただ悲しむ時期、加害者への怒りに燃える時期、社会に対して思いを至らす時期、そういう多くのプロセスを経て死というものを自分なりに昇華していくところがある。
本村さんもそうであったのだろう。私には記者会見でのすっきりした顔が印象に残った。
もう一つは、刑法とはなんのためにあるのだろうかということである。
修復的司法でとても有名な元裁判官のコメントがあった。
体は大人でも「こころ」は中学生程度であるとすると、死刑判決は全くの間違いだ。
少年であれば死刑は回避するべきであり、心が少年の場合も同様であるというのが前提のようである。しかし、私は、それを肉親を失った被害者に対して言う気にはなれない。
もし、刑法が、被告人の矯正のための手段であるとすれば、被告人の再起更生を念頭に置くべきであろう。死刑なぞ選ぶべきではないという結論になりがちである。
しかし、刑法とは被害者のために法が替わって処罰することが目的なのであれば、被告人が少年であろうが心神喪失者であろうが関係ないはずである。落ち度なき被害者のためには重罰を科すべきであるし、死刑辞せずであろう。
両方の調和点がどこにあるのか、それは私にも分からない。
この会社は、弁護士事務所も利用者が結構あるホスティングサービスの会社だったりするので驚いた。
このお方はネット社長というのでなければ、春ころになると出現するおじさんの一人にすぎなかったりする。なんで、この時期が多いのだろうか…。
という記事を見た。
権利に関するところは、立場があるので特段いうべきことはない。
また、2007年度に「Winny」で流通したファイルのうち51.4%と半数以上が何らかの著作物で、うち92.5%は著作権者の許諾がないものだったとしている。
ACCSの調査でも、52.5%が著作権侵害ではないということになる。92%が著作権侵害云々言っていた人は認識を改めてもらえると幸いである。
さらに、Winny開発者の金子勇氏が逮捕された理由について、画期的なソフトを開発したから逮捕されたという論調があると指摘。これを「間違った評価」と語る久保田氏によれば、金子氏は「Winny1」シリーズを開発、それが著作権侵害を蔓延させている状況にありながら「Winny2」を作り、さらにバージョンアップして配布したとしているが、警察はこれら一連の流れを慎重に判断した上で摘発に踏み切ったと説明した。
驚いた。
いつからACCSは京都府警のスポークスマンになったのか。それだけ語るからには、詳細な経緯を知っているとでもいうのであろうか。ネットなどで伝わることとは違う事実である。
Winny判決より~
「なお,被告人は公判廷において,Winnyの開発,公開は技術的検証が目的であって,Winny2に関しても,P2P型大規模BBSの実現を目指したものである旨供述し,前記のような被告人のプログラマーとしての経歴や,Winny2の開発を開始する際の2ちゃんねるへの書き込み内容などからすれば,被告人がそのような意図を有していたとする公判廷供述はその部分に関して信用できるが」
それならば、京都府警が金子氏に著作権侵害蔓延の意図があることを立件への中核としておきながら、2ちゃんねるのスレッドをろくに確認せずに金子さんを逮捕し、判決でも中核を否定されるような判断は慎重な判断というのであろうか。
こちらの方の発言は少し不愉快である。
というのが条例案としてあるようである。
たばこメーカーのJT(東京都港区)本社広報部も「喫茶店やパチンコ店、ホテルなどで客層が違うので、一律の禁煙は反対。事業主の判断に任せるのがいい」と批判した。
横浜市の小児科医で「禁煙、分煙活動を推進する神奈川会議」の藤原芳人理事(60)は、「罰則も当たり前」と県の方針に全面賛成。「受動喫煙は迷惑行為を超え、健康被害を与える加害行為。マナーに訴えるのは限界がある」と規制の必要性を訴える。
賛否両論のようであるが、私は、たばこは吸わないが、パチンコ店や喫茶店まで対象というのはやり過ぎなような気がする。たばこを吸える喫茶店を運営したい人と喫茶店でたばこを吸いたい人に手錠をはめるべきとは思えないからである。
ただ、地方自治は東京や大阪だけでなく全国的に鷹派の人が受けているようである。お隣韓国ではそのまま大統領になった例もあるから日本だけの問題ではないようである。
たまたまテレビのスイッチをつけた。
弁護士ドラマをしていた。
国選を受けた事件でボスが事件受任をしたことを怒って、「費用は一切ださんからな」と言っている。
いや、それを国が出すのが国選弁護人ですがな…。たしかに法テラスの費用の値切り方はえげつないけど…。
ということでスイッチオフ。
今日は、ロースクール生対象に、憲法の問題解説をしてきた。
問題は生存権であるが、生存権で有名な塩見訴訟は私の事務所で先輩たちががやっていた事件なので、しらないわけではなかったりする。
で、受験生の間は学者の先生の説を書けば良かったので、あまり意識しなかったが、憲法の問題の多くは、敗北の歴史だったりするので「これって実務的には…」と考えると、何を言ってもだめということになりかねない。
会場で「たとえ負けでも、少しでも勝つ可能性を高めるために戦え!」なんて言っていたのは、結構自分に向けて言っている言葉だったかも知れない。
そして、受講生に一言。
当日は、文書吐き出し野郎になりがちであるが、問題をみて、書くまでにもう一回与えられた事実がどういう意味があるかを考えて欲しい。事実を評価して当てはめる能力は新試験でより高まっているのである。
次に、全般的に、人は未知の分野になるとグダグダになりやすい。そこで難しいことを書く必要は無い。有害ですらある。何を解らないときは、原理原則を考えて欲しい、一度事実を整理して考えてほしい。相手の立場からならどういうかを考えて欲しい。シンプルに考えたとき、そこに正解が見えてくるはずである。
以上、直前期で自分を見失いがちであるが思い出していただければ幸いである。
というところが、「ネット法(仮称)」の政策提言に関して記者会見をしたらしい。
私もいまさらではあるが拝見した。
是首するところがある。基本姿勢としては賛成である。
そのことを前提に敢えていうと、今の企業が困っているのは権利処理だけではないのである。
①日本では侵害りかねないのでキャッシュを持つなら海外サーバといういびつな構造。
…検索については立法で解決しようという動きがあるが、キャッシュが必要なのは検索だけではない。
②広汎にサービス提供者の責任を認める裁判例
…例えばMYUTA判決の法理が適用されればストレージサービスですら侵害となりかねないのである。問題があれば消せば免責されるようにしてもらいたいものである。プロバイダ責任制限法はあるが、簡単に侵害の主体とされるし、刑事の免責はない。