青少年をインターネット上の有害情報から守る為の法律案骨子について
もう、フィルタリングに関してこの法案は、いろんなところでさんざん言われているし、私も某所(なぜかWIDEは私はノータッチなのであるが)で意見書を起案したのでいまさらな部分はある。
今回の公表に際して、責任制限規定が加わったようであるが、これが目を覆いたくなるような出来だったりする。
三 損害賠償責任の制限
一のウェブサイト管理者等及び二のインターネット接続プロバイダー(以下「特定電気通信役務提供者」という。)は、ウェブサイトに書き込まれた情報について青少年により閲覧がされないようにするための措置(以下「青少年閲覧防止措置」という。)を講じた場合において、当該青少年閲覧防止措置により当該情報をウェブサイトに書き込んだ者(以下「情報の発信者」という。)に生じた損害については、当該青少年閲覧防止措置が必要な限度において行われた場合であって、次のいずれかに該当するときは、賠償の責めに任じないものとすること。
1 特定電気通信役務提供者が当該ウェブサイトに書き込まれた情報が青少年有害情報であると信じるに足りる相当の理由があったとき。
2 特定電気通信役務提供者が当該情報の発信者に対し、当該情報を示して当該青少年閲覧防止措置を講ずることに同意するかどうかを照会した場合において、当該情報の発信者が当該照会を受けた日から七日を経過しても当該情報の発信者から当該青少年閲覧防止措置を講ずることに同意しない旨の申出がなかったとき。
この法案では、同意しない旨申出た場合は、フィルタリングは相当な理由が無ければ免責の対象外になる。どこまでいったら相当なのか?これは難しい問題である。
仮に企業に有害情報かどうかを判断させるのであれば、すくなくともフィルタリングした場合の責任・免責、フィルタリングしなかったときの責任・免責をちゃんと規定しなくてはならない。刑事上の免責も明記するべきである。
しかも、フィルタリングの義務が課されているのは、ISPだけではないのである。
さらに、基準が明確でなければ混乱を招くだけである。法案では、有害情報か否かは、政令で定める基準で定めることになっているが、いじめに当たるかどうかとか、家出少年の非行を誘発するかどうかというのは具体的な基準で示すことはまず無理であろう。
どうも、プロバイダ責任制限法の失敗を理解できていないようである。
人は過ちを繰り返す。まったく…
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