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2008/05/20

イーライセンスの管理楽曲、ユーチューブ投稿OK

音楽著作権管理で国内2位のイーライセンス(東京・港、三野明洋社長)が、大塚愛、浜崎あゆみなど自社の管理楽曲の使用について、サイトを運営する米グーグルと包括許諾契約を結んだことが明らかになった。イーライセンスの取扱楽曲数は1万7800曲。

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最近、ニコニコ動画とジャスラックが契約を締結することになっていたり、

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アイビオとジャスラックが契約を締結していたり、

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ファイル共有分野というか、ユーザオリエントコンテンツネットワーク系での記事を見かける。

この手のユーザーは大きな購買層であり、広告媒体でもある。ユーザーを犯罪人視して、そのマーケットを見ようとしない愚かな状態から、一歩進んだことはうれしいことである。

ただ、これは音楽著作物に関することであり、すべてのアップロードが適法化されたわけではない。ジャスラックは功罪あるが、音楽に関してはある程度交渉先が一元化されているという点でメリットがある。しかし、画像、文章その他著作権者はたくさんいて無断複製は犯罪者になるのである。これらは一つ一つ交渉しなくてはならないのである。しかも、著作権者から許諾をとっても著作者人格権侵害なんて言い出す場合もある。

著作権法はあまりにも出来が悪いとおもうところである。

ジャスラックは、規定を作ったようである。

ストリーム形式によるサービスであること…なんだかなぁ。

2007.7.24
社団法人 日本音楽著作権協会
(JASRAC)

動画投稿(共有)サービスにおける利用許諾条件について

JASRACは、動画投稿(共有)サービスの利用許諾条件を次のとおり定めています。なお、この条件についてはサービスを管理・運営する各事業者に案内しています。

1.前提
ストリーム形式によるサービスであること。
管理運営する事業者の責任において、作詞家・作曲家、脚本家、レコード会社、実演家、放送局、
映像製作者その他の権利侵害を防止すること。
上記を実現するための技術的な手段、具体的な対策などを講じていること。
A) 運営者側の責任によるアップロード作品の目視などによる事前チェックもしくは事前と同等の
チェック
B) 技術的手段の採用とシステム構築の行程表などの明示

2.契約当事者
 管理運営する事業者とし、サイト内の映像作品全ての利用責任を負うこと。

3.許諾の範囲
A ) 映像作品の権利者からの正当な許諾・提供を受けた作品における当協会の管理する音楽著作物の利用。
B ) 個人等の投稿者が制作した映像作品における当協会の管理する音楽著作物の利用。(当面は内国曲に限る。)

4.使用料率
 使用料規程第11節インタラクティブ配信1(3)音楽以外の著作物を利用することを目的とした配信②ストリーム形式を適用(音楽2.8%・一般娯楽2.0%)。なお、個人制作の投稿作品の料率については別途定めるものとする。

5.利用曲目報告
 利用された全楽曲を、リクエスト回数などとあわせて報告。従って投稿者から楽曲情報を受け付けるなどの楽曲情報の管理体制が必要。

     本件のお問い合わせ先:JASRAC送信部ネットワーク課 電話03-3481-2120

以上

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