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2008/06/28

2008/06/28

たかが※されど※

阪急百貨店からメールが来た。

毎度、ご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

このメールは「阪急百貨店Web会員」にご登録いただいているお客様にお送りしております。
メールニュースの配信対象顧客様ではございませんでしたが、大切なお知らせでございますので、「未承諾広告」のかたちでお送りさせていただきました。
何卒ご了承ください。

未承諾広告を認めるところは潔いかもしれない。

しかし、件名は

「未承諾広告:阪急百貨店メールニュースがかわりました」

だったりする

ちなみに、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律

(表示義務)
第3条 送信者は、特定電子メールの送信に当たっては、総務省令で定めるところによ
り、その受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に次の事項が正しく表示され
るようにしなければならない。
一 特定電子メールである旨
二 当該送信者の氏名又は名称及び住所
三 次条の通知を受けるための当該送信者の電子メールアドレス
四 その他総務省令で定める事項

そして特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則施行規則

第2条2項

法第三条第一号に掲げる事項の表示は、「未承諾広告※」とする。

というわけで、勉強せい!

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