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2008/08/07

JASRAC、動画共有サイトを提訴

記事

著作権等を侵害する動画の削除要請を拒否した事業者を提訴

と書いているのでプロバイダ責任制限法無視かと思っていたらそうでもないようである。

ジャスラックのサイトでは

 JASRACは、昨年6月以降同社に対して、本サイト上のJASRACの管理著作物を含む権利侵害動画の投稿を防止するために具体的な対策を講じ、権利侵害動画の配信を停止するよう要請しました。しかし、同社は、本サイト上で発生する著作権侵害について責任を負わないと主張して、JASRACの要請を拒否し、何らの対策もとらずに現在も事業を継続しています。その結果、本サイト上には、JASRACに無許諾で大量の管理著作物が違法にアップロードされ、公衆送信されている状況にあります。

運営者のサイトの記事

私共は、プロバイダー責任制限法に沿って適正に運営しており、未だかつてJASRACのプレスリリースにあるような「削除要請を拒否」した事は一度たりともございません。

要するに、ジャスラックの主張は、具体的な著作権侵害と削除請求をしなくても、サイト運営者は事前に著作権侵害行為がないかを監視して削除をする義務があるということで、具体的な侵害の通知を求めると責任を負わないと主張したということになるようである。

実際に文化庁の審議会ではジャスラックやレコード協会がそのような義務があると言っていた。しかし、私はそうは思わないし、彼らの根拠はいまいち明らかではない。

今回の裁判では、いわゆるカラオケ法理を巡って激しく争われることが予想される。プロバイダ責任制限法は、直接の送信者については適用がないからである。

サイト運営者を直接の著作権侵害者として責任を負わせるのであれば、プロバイダ責任制限法はあんまり意味がないような気もする。総務省の見解そこのけで何となく変な話である。

こういうカラオケ法理の使い方を私は、

「プロバイダ責任制限法回避型カラオケ法理」と勝手にネーミングしていたりする。

(他には「私的複製抗弁回避型カラオケ法理」なんてのも勝手にネーミングしていたりするので、いつかまとめてみようと思っている。)。

結局、P2Pだから著作権侵害になるわけではないし、匿名だから著作権侵害になるわけではないのである。

でも刑事事件でないだけまだましか?

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