ネット法の対案を作れるような業界なのだろうか
岸博幸さんのコラムをみた。
岸さんはその人柄も少しは知っているので、悪く言う気はない。ただ、あえて失礼なもの言いでいうと、「悪意無きつっこみどころ」が見受けられる。
このコラムはネット権の問題点を中心に話が進んでいたりする。
そもそも、著作権法は金をよこせという報酬請求権ではなく、許諾なしで流通させたら損害賠償、差止め、お巡りさんが来るぞ!という、許諾権だったりするのである。
そして、ネット権を論じている人たちは、公正な対価を払うので、ネットで流通できるようにするべきという問題と思われる(間違っていたら指摘されたい)。
これが、なぜかソフトパワーの減少(私はネット権がクリエーターの創作を失わせるとは思えない)とかに話が行ったりするので突っ込みを誘発するところである。
ただ、視点を外すと、このような問題は、一般的には、独占禁止法上の不当取引拒絶で論じることだったりする。ところが著作権法は独占禁止法の適用除外だったりする。
しかし、非商用コンテンツと商用コンテンツでは、文化の発展の関係でも役割が違うはずである。積極的に公開して営利を得るべきものが商用コンテンツのはずである。商用コンテンツについて、不当取引拒絶を許容して、正当な対価と引き替えに流通することを拒む権利を与える必要はあるのだろうか?
私には、独占禁止法自体を見直す必要があると思うのであるが、これはいかがであろうか。賛同者が少ないかも…。
追記
電子商取引問題研究会会計(先達に経緯を表しての肩書き)の川村哲二先生のトラックバックをみて、ネットを検索したら、こんなのを見つけた。
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