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2008/09/15

相撲取りの地位

元若の鵬が解雇無効を訴えて訴訟提起したそうである。

記事

宮田真弁護士は「私たちは処分は厳しかったと思う。過去の例と照らし合わせても、解雇処分は職権の乱用で、無効と考える」と主張した。出場停止などの内部処分ではなく、解雇や除名に関しては裁判で争えることも説明した。

解雇というからには雇用契約だったのであろう。そもそも、関取って、雇用契約なんであろうか?雇用契約は、労務の提供と、対価の支払いを目的とする契約であるが、相撲って労務の提供なんであろうか?相撲が肉体を酷使することには間違いないが…。

次に、解雇や除名に関しては裁判で争えるということについては、おそらく部分社会の法理のことを指していると思うが、そのとおりであろう。大相撲のような私的団体の内部的事項については司法審査権が及ばないが、解雇は内部事項に留まらないからである。何を言っているか解らない場合は、憲法か行政法の教科書に目を通してもらいたい。

本件では、解雇権が権利の濫用って言うからには、比較衡量説かなにかを主張するのであろう。細工は流々であるが、報道から見る範囲では、裁判所であっさり否定されて終わりのような気がする。

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