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ドメイン紛争と裁判所

現在、大阪産業大学の大学院でE-コマース法制を教えていたりする。

資料の作成に際して、ドメイン紛争の判決を見直した。。

その中のジャックス事件 富山地裁平成12年12月6日判決

主   文

一 被告は、そのホームページによる営業活動に、「JACCS」の表示を使用してはならない。
二 被告は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター平成一〇年五月二六日受付の登録ドメイン名「http://www.jaccs.co.jp」を使用してはならない。
三 訴訟費用は被告の負担とする。

驚いた。「http://www.jaccs.co.jp」が登録ドメインだそうだ。

ちなみに現在の登録ドメインは、以下のとおり「JACCS.CO.JP」の部分だけで、過去においても「http://www」の部分が登録ドメインになっていたことは、おそらくあり得ないであろう。

というわけで、この判決は、ドメインに関しては空振り判決だったりする。

Domain Information: [ドメイン情報]
a. [ドメイン名]                 JACCS.CO.JP
e. [そしきめい]                 かぶしきがいしゃじゃっくす
f. [組織名]                     株式会社ジャックス
g. [Organization]               JACCS CO.,LTD.
k. [組織種別]                   株式会社
l. [Organization Type]          Corporation
[登録年月日]                    2002/08/29
[接続年月日]                    2003/04/15
[最終更新]                      2008/09/01 01:24:55 (JST)

この事件は高裁にも移行したようである。

名古屋高裁金沢支部平成13年9月10日判決

1 本件附帯控訴に基づき,原判決主文第2項を次のとおり変更する。
2 控訴人は,社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター平成10年5月26日受付の登録ドメイン名「jaccs.co.jp」を使用してはならない。
3 本件控訴を棄却する。
4 訴訟費用は第1,2審とも控訴人の負担とする。

高裁では、さすがに、直っていたようである。めでたしめでたしと思っていたら、「本件附帯控訴に基づき」

…附帯控訴???あわてて原判決を見直した。

第一 請求
 主文同旨

原判決で、原告敗訴部分が無い!上訴の要件としては、明文は無いが、「上訴人が原裁判によって不利益を受け「不服の利益」を有すること。」が要件とされることが多い。この考えを採用すると、そもそも附帯控訴自体が出来ないので違法だったことになる。

ちなみに、高裁の附帯控訴の理由

2 原審は,被控訴人の請求をすべて認容したため,これを不服とする控訴人(1審被告)が本件控訴に及んだ。これに対し,被控訴人は,上記ドメイン名をホームページのアドレスとしてのみならずメールアドレスとしても使用することの禁止を求めるために,控訴人による社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(以下「JPNIC」という。)平成10年5月26日受付の登録ドメイン名「jaccs.co.jp」の使用の差止めを求める附帯控訴をした。

それは請求拡張では…。というより、そもそも「http://www.jaccs.co.jp」がドメイン名では無いので、請求の拡張になるのかすら謎である…。

このあたりは、町村先生の領域だろうが、結構有名なジャックス事件は、かなり、アクロバティックな訴訟処理だったのである。

「美しい判決になろう。」ってところか?

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IT戦士は、普段は知的なお方のようです。

公判期日の件で電話があった!

やっぱりキミは来なかった 「線メリ」と過ごすひとりきりのXmas

今年もキミは来ないのね――聖夜にかけるIT戦士かく闘えり

1人のイブでもアツアツさ――「線メリ」と過ごす3度めのXmas 

ITは孤独を救う!?――“2次元彼氏”と過ごすラブラブXmas

1人のイブ、ITにすがりつく

ネットでここまでネタをやれるのが、正直うらやましい。

さて、今年は何をしてくれるのだろうか?

今から楽しみにしていたりする。

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日弁連法務研究財団

町村教授のブログからこんな記事を見た。

評価結果によると、京都産業大では、理解が不十分な学生向けの「補講」などで授業時間が実質的に上限を超えていたほか、出欠をとらない授業もあった。東海大は、単位数に含まない「自主演習」の形で司法試験に出題される基礎科目を教えており、「基本的な制度設計に誤りがある」と指摘された。山梨学院大は、定期試験の不合格者が受ける再試験に全く同じ設問を出すなどの問題があった。

おどろいた。

東海大学

2 当財団の評価
当該法科大学院のカリキュラムは,その基本的な制度設計において誤りが
ある。
すなわち,自主演習は,単位も認定されず出席は任意とされているが,時
間割表に記載され,正規の授業の直後に正規の教員が主宰して正規の授業に
関連した内容で行われており,出席者も多いことから,実質は,法律基本科
目の選択科目と認められる。そのため,全体として法律基本科目に極端に偏
ったカリキュラムとなっている。
…さらには現地調査後に自主演習について廃止の方針を打ち出しており,改善の方向にあると認められるが…

基礎科目を自主的に勉強することが問題で、それをやめさせるのが改善らしいのである。

京都産業大学

正規の授業時間のほか補講が実施されておりその実施状況は,2007 年度
においては,春学期は67 回開講され,これらの正味時間は6,030 分であり,
秋学期は43 回開講され,これらの正味時間は3,870 分であった。こうした
補講や勉強会は,教員がボランティアで自主的に行っているものであり,ど
の程度の割合の学生が参加しているのかは,当該大学院では把握していない
なお,当該法科大学院では,「補講」という言葉を①授業期間中に休講した
場合にこれを補う授業,②学期内の授業で予定していた内容を教授できなか
った場合に,学期後に任意参加の形式で行う授業の総称として用いている。

…しかし,正規授業時間のほか,無単位科目の存在や前記②の意味における
補講の開講も確認されている。時間割表,シラバスに掲載されている科目に
ついては,通常授業期間中に実施され,正規の科目に準ずる扱いとなってお
り,法科大学院生の予習や復習,自学自修の時間を確保するため,履修登録
の上限を定めている趣旨に反するものであり,実質的には履修登録の上限を
逸脱している。

どうも授業が尻切れトンボになるか、理解が不十分な学生をすっ飛ばして授業を完結するのが望ましいことになる。

しかし、法曹としてやっていくには、基本的な事項を身体に叩き込むのが必要である。現在の司法試験は以前よりも基礎力が大切である。

おそらく司法試験のためにであろうがロースクールが基本科目(学者の独りよがりにならないという限定を付すが)を徹底してやっているというのは、法曹養成としてむしろ望ましいことではないのか?これに不適合という評価で足を引っ張る必要があるのか?そんなに幅広い分野の知識を付けさせたいのであれば、試験問題にすればいいのである。

サイバー法が専門と言われている(実際は、結構いろいろやっている)自分が言うのもなんであるが、実務家になってから学んでも十分な先端分野に時間を費やすなら、基本をやってきて欲しいとおもうところである。司法試験が基本力を問うものである限り「試験勉強上等!」である。

今回の評価が日弁連法務研究財団という名前の団体の評価と思うとすこしやるせない。

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Winny事件控訴審第一回期日決定

とりあえず変更が無ければということで決定である。

平成21年1月19日午前10時から大阪高等裁判所である。

原審判決から2年以上というのはおそらくかなり異例である。その間にも社会は動いているのである。

先日発売された日経の市場占有率2009では、Youtubeの市場占有率は48.5%、ニコニコ動画の市場占有率が22.7パーセントであり、Youtubeだけで市場のシェアの半数を、動画共有サイト二つでシェアの7割以上を占めているとされている。

DMCAで保護されたアメリカと刑事事件継続中の日本を見比べて忸怩たる思いを抱くところである。

追記

早速数社から問い合わせがあった。早っ!

うーん、インターネットウォッチ。言ったこととちょっと違うぞぉ。

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コンテンツ学会

誘われたのでコンテンツ学会の設立総会に参加してみた。

この学会、「本学会は、コンテンツ関連の緒問題に関する学術的研究の推進や人材育成に加え、表現の創出、技術の開発、ビジネスモデルの設計、政策の立案等を通して、創造社会の実現に資することを目的とします。」とある。

しかし、発起人を見る限りでは、 コンセンサスが得られるのだろうか心配になるところである。

それにしても…今週は東京大阪3往復目である。

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利用者のための弁護士がどうしていないのか?

海賊版DSソフトのダウンロード違法化求める声も~著作権分科会という記事があった。

そこでの三田氏の発言である。

フェアユースの概念は、過去の判例を元に固まるが、過去に判例のない日本では、社会に混乱が起こりかねない。現行法で著作物の利用促進が妨げられると言われるが、それをフェアユースで一括して解決するのではなく、著作権法ではここまでできるということを踏まえて、アウトラインを設けるべき

「日本人は、なるべく話し合いをするのが国民性にも合致しているし、長い慣習でもある。いきなりフェアユースが導入されると、今まで利用許諾を得るために使用料を支払っていた人が、『フェアユースなら使える』となり、裁判が起こされて非常に煩雑になる。結局、弁護士が儲かるだけで、社会が混乱する」。

刑事罰を規定している著作権法で戯れ言をおっしゃっても仕方ないと思うのだが。

最近の著作権を巡る訴訟状況は、お世辞にも話し合いとは言い難いであろう。私には、権利者は著作権法に事案に対応する権利制限条項が無いことを奇貨として訴訟提起しているように見える。カラオケ法理の無秩序な拡大適用や刑事告訴とかはあれは話し合いなのだろうか?

だからこそ、フェアユースの話になっていると思うのだが…。

ただ、今回本当に取り上げたい問題は三田氏の戯れ言ではない。

この手の会議ものには弁護士が参加していることがあるが、そこで参加する弁護士の多くは、著作権団体の顧問弁護士や理事などのいわゆる「権利者のための弁護士」である。著作権団体と権利者のための弁護士のタッグ攻撃は強力である。

これに対して利用者側の活動は明らかに不足している。利用者側の活動に対するサポートも甚だ不足している。これは私を含め弁護士も反省の必要がある。

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橋下弁護士に800万賠償命令

だそうである。

判決としては、当たり前の判決なので特に感想はない。

彼は、タレントとして過激なパフォーマンスをすることで、高額なギャラを得ていたのである。今回の賠償は税金みたいなものかもしれない。

ただ、この点については同情するところもある。私もTVに出ることはあるが、一般的にこの手の番組ではカメラに撮ってもらうために、激しいマイクの取り合いが行われる。過激な発言をしなければ出番がないのである。また、番組もそのような過激な発言が無ければ視聴率はとれない。彼はどこかでTVという魔物にとりつかれていたのかもしれない。だからといって彼の行為を正当化することにはならないが…。

ただ、彼が非難されるべきはテレビでの発言だけではない。削除されているようであるが、彼は自分のブログで弁護団に対する品位を欠く発言を繰り返していた。

彼は記者会見で謝罪をしているようであるが、ブログを見たものとしては、彼の謝罪もまたパフォーマンスにしか見えない。

追記

相変わらず、弁護団の方針がどうこうという記事を見る。そういう人には、判決文を良く読んでいただきたい。

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フェアユースの議論、権利者も参加させて

だそうだ。

記事

著作権分科会に利用者側も参加させて!!

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