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2008/10/04

利用者のための弁護士がどうしていないのか?

海賊版DSソフトのダウンロード違法化求める声も~著作権分科会という記事があった。

そこでの三田氏の発言である。

フェアユースの概念は、過去の判例を元に固まるが、過去に判例のない日本では、社会に混乱が起こりかねない。現行法で著作物の利用促進が妨げられると言われるが、それをフェアユースで一括して解決するのではなく、著作権法ではここまでできるということを踏まえて、アウトラインを設けるべき

「日本人は、なるべく話し合いをするのが国民性にも合致しているし、長い慣習でもある。いきなりフェアユースが導入されると、今まで利用許諾を得るために使用料を支払っていた人が、『フェアユースなら使える』となり、裁判が起こされて非常に煩雑になる。結局、弁護士が儲かるだけで、社会が混乱する」。

刑事罰を規定している著作権法で戯れ言をおっしゃっても仕方ないと思うのだが。

最近の著作権を巡る訴訟状況は、お世辞にも話し合いとは言い難いであろう。私には、権利者は著作権法に事案に対応する権利制限条項が無いことを奇貨として訴訟提起しているように見える。カラオケ法理の無秩序な拡大適用や刑事告訴とかはあれは話し合いなのだろうか?

だからこそ、フェアユースの話になっていると思うのだが…。

ただ、今回本当に取り上げたい問題は三田氏の戯れ言ではない。

この手の会議ものには弁護士が参加していることがあるが、そこで参加する弁護士の多くは、著作権団体の顧問弁護士や理事などのいわゆる「権利者のための弁護士」である。著作権団体と権利者のための弁護士のタッグ攻撃は強力である。

これに対して利用者側の活動は明らかに不足している。利用者側の活動に対するサポートも甚だ不足している。これは私を含め弁護士も反省の必要がある。

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