レンタルサーバー管理会社の役員、著作権法違反幇助の疑いで逮捕
だそうである。
またしても、京都府警ハイテク犯罪対策室、著作権法というお得意のパターンである。
もしかして、検証目的でガサ入れて、上申書名目で自分で作文した著作権侵害まん延目的なんて書き写させて、故意が認められるから逮捕という例の事件の方法を踏襲したのかもしれない。
MYUTA事件でストレージが違法視されたことは影響があったのであろうか?
どっちにしても、聞く範囲で言えば、やり過ぎであろう。
刑事の世界ではプロバイダ責任制限法は何の役にもたたないのである。
しかし、文化庁では、未だに刑事事件については議題にも上っていない。
あまりにも愚かである。
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