« 2008年10月 | トップページ | 2008年12月 »

勢揃い?

ネットワーク流通と著作権制度協議会というのが発足したらしい。

記事

その手の関係の有名人大集合という顔ぶれである。

米国で行われるようなフェアユース規定をめぐる大裁判を日本でもできるのか、権利制限がセーフ/アウトの二択になり補償金など中間的な解決策を採りにくくなるのではないか、フェアユースと到底思えない事例を『これはフェアユースだ』と強行する人が現れた場合、裁判をしない限りそれを止められなくなってしまうのではないか、など、新たな弊害が現れる可能性がある。そうした弊害について十分に議論した上で導入すべき」(理事で弁護士の伊藤真氏)

「言うこと聞かないと刑事告訴するぞ!」な現行法で、フェアユースが出来れば中間的な解決策を採りにくくなるとはお戯れが過ぎると思うところである。

| | トラックバック (0)

最近の不愉快なこと

最近弁護団宛のスパムメールがとても多い。

そんな中にこんなのがいっぱいある。

件名「wi@ny流出動画」

内容「「またまた流出です。…以下省略」

実際には、ただ(ただのというのもそれはそれで問題なのであるが)のワンクリック詐欺である。

ヘッダーを見るとこんな感じであった。

Received: from ([60.20.59.180]) (envelope sender: <iypa7my110s5i1x96wzpck6s0mq5n@yahoo.com>)

よりによって、弁護団のメアドに送るとはいただけない。

| | トラックバック (0)

フェアユースのお話

またまた、岸さんの扇情的な記事を見た。

岸さんと、岩倉弁護士のディスカッションを機会があったらやってみたいと想うところであるが…。

既にフェアユース規定が導入されている米国や英国では、フェアユースの適用範囲は著作物の利用の目的(研究、報道など)で限定されている。そして、その目的にはビジネスという言葉など入っていない。それは当然であろう。ビジネスは利用の目的となる行為を商売に取り入れた結果でしかなく、ビジネス自体が目的にはなり得ないからである。

まじっすか!!ということで、条文を確認してみた。

§107. Limitations on exclusive rights: Fair use
Notwithstanding the provisions of sections 106 and 106A, the fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means specified by that section, for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright. In determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the factors to be considered shall include -

(1) the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes;
(2) the nature of the copyrighted work;
(3) the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and
(4) the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work.

The fact that a work is unpublished shall not itself bar a finding of fair use if such finding is made upon consideration of all the above factors.

社団法人著作権情報センターの訳文

第107条 排他的権利の制限:フェア・ユース

第106条および第106A条の規定にかかわらず、批評、解説、ニュース報道、教授(教室における使用のために複数のコピーを作成する行為を含む)、研究または調査等を目的とする著作権のある著作物のフェア・ユース(コピーまたはレコードへの複製その他第106条に定める手段による使用を含む)は、著作権の侵害とならない。著作物の使用がフェア・ユースとなるか否かを判断する場合に考慮すべき要素は、以下のものを含む。

(1) 使用の目的および性質(使用が商業性を有するかまたは非営利的教育目的かを含む)。
(2) 著作権のある著作物の性質。
(3) 著作権のある著作物全体との関連における使用された部分の量および実質性。
(4) 著作権のある著作物の潜在的市場または価値に対する使用の影響。

上記の全ての要素を考慮してフェア・ユースが認定された場合、著作物が未発行であるという事実自体は、かかる認定を妨げない。

リトルチャロの冒険すら満足に聞き取れない私の英語力が前提であるが、「for purposes such as 」なので、示された目的は例示であって、目的で限定しているという訳ではなく、あくまでも総合評価によって決すると思う…のであるが…間違えていたら申し訳ない。変な訳だ…。

そして、奥邨先生の資料(このあたりを、自分で紹介しようとせずに、奥邨先生に依拠しようとするところが、私の情けないところであるが…)を見ても、ビジネス利用目的の場合もフェアユースは認められているはずである。

日本語訳をみて、口が滑ったのだろうか?

何だかなぁ…

| | トラックバック (0)

レンタルサーバー管理会社の役員、著作権法違反幇助の疑いで逮捕

だそうである。

記事

またしても、京都府警ハイテク犯罪対策室、著作権法というお得意のパターンである。

もしかして、検証目的でガサ入れて、上申書名目で自分で作文した著作権侵害まん延目的なんて書き写させて、故意が認められるから逮捕という例の事件の方法を踏襲したのかもしれない。

MYUTA事件でストレージが違法視されたことは影響があったのであろうか?

どっちにしても、聞く範囲で言えば、やり過ぎであろう。

刑事の世界ではプロバイダ責任制限法は何の役にもたたないのである。

しかし、文化庁では、未だに刑事事件については議題にも上っていない。

あまりにも愚かである。

| | トラックバック (0)

If you like it or not

小室哲哉氏の逮捕から数日たつが、未だに弁護人が誰かわからないようである。

大阪拘置所に接見に行くと記者が数人いて、弁護人一人一人に「小室さんの関係者ですか」とか聞いている。司法記者クラブで見た顔もいる。そうでない人もいるので、週刊誌系の人かもしれない。

それにしても…朝もはよからアホくさ!

私は弁護人ではないが、たとえ弁護人であってもあの取材陣を見れば言う気がしないであろう。

そんなにすごい事件かねぇ!

…って言ったら問題発言ですか?

| | トラックバック (0)

おふくろさんの変な話

森進一氏がおふくろさんを歌えるようになるらしい…が

記事

飯沼さんは「原詞で歌ってもらいたい。事務所に来てあいさつしてほしい」という条件を出し、森さんは飯沼さんの事務所を訪問して、「語りの部分は歌わないことで封印を解く」と書かれた誓約書にサインをし、晴れて解禁の運びとなった。

そもそも語りは歌詞ではない…。それよりも問題は、ファンに対する言葉が皆無であることである。

長年聞いてきた語りを断念せざるを得ないファンはどうしたらよいのだろうか?

また、今回の件では、著作権者のJASRACが歌唱の許諾を中止していたようである。川内氏が申し入れたら許諾を中止するせっそうのなさにも興ざめであった。

文化の発展とか言いながら、所詮は作詞家と作曲家のための利益団体にすぎないことを再認識させてくれたわけである。

私見ではあるが、「ときめも事件」などで著作者人格権が、ビジネスつぶしの手法で用いられている現状を見る限り、著作者人格権権を法律上の権利として保護する時代は終わっていると感じている。レコード製作者の権利を含むほとんどの著作隣接権も同様と思う。

ダウンロードを違法化して潜在的購買層を敵に回すよりも考えるべきことはあると思うのであるが…。

| | トラックバック (0)

小室哲哉逮捕

らしい。

彼が刑事処罰をされるかどうかは、現在のところ警察情報らしき報道が出回っているだけなので解らない。

ただ、思うことがある。

彼は、かつて、音楽プロデューサーとして栄華を極めた人である。

彼は、似たような曲を大量生産して、使い捨てのように発表していた。しかし、彼が、本当に彼が作ったのは何曲あるのであろうか?

人々がうらやましがる華やかな生活、その中で自分を見失ったのかも知れない。そんな彼をもてはやす音楽ビジネスは罪な存在かも知れない。

このような音楽ビジネスのビジネスモデルに問題は無いのか?このような音楽ビジネスが大きな影響を与えている著作権制度に問題はないのか?

これは文化の発展なのか?

今、著作権の保護期間延長の議論が出ているが、彼のような事案をみると、その必要性に疑問を感じざるを得ない。

本当の意味で使い捨てだったのは彼自身である。

彼もまた著作権という魔物にとりつかれた被害者かもしれない。

| | トラックバック (0)

手品の種明かし訴訟

前に取り上げた事件であるが、判決が出たようである。

記事

両テレビ局は平成18年11月、硬貨を加工したとして手品店経営者らが貨幣損傷等取締法違反容疑で逮捕されたことを伝えた報道番組で、硬貨を使った手品の種を紹介。原告側は、種が明かされると手品の価値がなくなるとして、ギミックコイン(手品用に加工したコイン)の購入価格の約7割を賠償請求した。

 佐久間裁判長は、番組の目的が事件報道だったと指摘し、「どのような行為が貨幣損傷にあたるかを説明するため、種を紹介することはやむを得ない」と報道は適法と判断。「ギミックコインの価値も違法に低下させていない」とした。

 また、原告側は手品師自体が悪のような印象を与えている」と名誉棄損による慰謝料の支払いも求めたが手品師一般を詐欺師扱いしたわけではない」などと退けた。

判決としてはごく当然である。

原告も本当に勝てると思って訴訟提起していないであろう。

種も仕掛けもあるエンターテイメントは手品やプロレスだけではないが、現行法ではそう言うものを保護することは難しい。

| | トラックバック (0)

« 2008年10月 | トップページ | 2008年12月 »