強姦被害者望まなかったのに 宇都宮地検勇み足? 起訴”強行”
http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/local/news/20090125/102761
二〇〇六年、県北で起きた強姦事件で、被害女性が告訴を取り消そうとしていたにもかかわらず宇都宮地検の検察官が起訴、宇都宮地裁は先月、判決公判の中で「告訴人の意思を踏みにじり親告罪の起訴として不相当。強く反省を求める」と異例の勧告をしていたことが、二十四日までに分かった。
池本寿美子裁判長は「必要な捜査を遂げていても、示談の推移を見極めた上で起訴すべきだ」とし、説得は「被害者の自由な意思決定を妨げかねない行為」と指弾。一方「被害者が明確に拒否の意思表示をしなかった事情もありやむを得ない」と違法性は認めず、被告を懲役三年とした。
ちなみに、告訴はいつの段階で備わっていることが必要かについては、諸説あるところである。告訴は実態審理を入る要件であり、冒頭手続き終了前に告訴が取り下げられていれば、公訴棄却という考えも有力である。
おそらく、裁判所は起訴時で足りるとしたのであろうか?この点の裁判例は調べてないのでわからない。というより、被害者が処罰を望んでないときにムリから起訴することは希である。
ただ、被害者も望んでない処罰をして何がうれしいかわからないところである。
ちなみに、Winny事件は、開発者に対して有効な告訴はない。
開発者に対して告訴がないのに、幇助として処罰をしていいのかは、弁護人が争点としている一つである。
しかし、あまり報じられていない事実である。
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