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2009/01/30

2009/01/30

グロービートジャパン控訴審事件

原審の無罪が高裁では罰金刑になったようである。

正直なところ、原審の基準は斬新過ぎて高裁で維持されるとは思っていなかった。

この手の事件では、検察官が原審の基準イエスかノーか的な土俵のたてかたをしてきたら、原審の理由をチクチクと批判して有罪判決を書いてくることが考えられるので懸念していたのである。

ただ、本件は従前の基準で、許されない社会的評価の下落があったのかや、本当に真実であると誤信した相当な理由はないのか等を踏み込んで十分検討して欲しかった。

単なる誹謗中傷はもちろん刑事罰で処罰されるべきである。

では、名誉毀損とされるべき表現はどのようなものか?

相当な理由というのは、誰を基準に決めるのであろうか?

そもそも、新聞紙を前提に築かれた基準で私人の刑事事件を判断するべきだろうか?

これは、私人の表現の自由がどこまでが刑罰になのかという問題である。ネットという特殊な世界の問題であるかのように理解されているが、そうではない。

ネットで許されない発言は、ネット外で公表することも許されない。結構影響範囲が大きいのである。

最高裁には、その点も十分ふまえて判断をして欲しいものである。

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