まねきTV高裁判決
が出ている。
知財高裁もまねきTVの勝利である。
正直ほっとした。
ただ、この手のサービスは、私的複製抗弁回避型カラオケ法理で、複製が入ると必ず負ける傾向にある。
しかし、複製の有無で勝負を決するべき事件なんだろうか?
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