警職法くらいは覚えてないとねぇ…
町村先生のブログ経由で
私見であるが、警職法2条1項という公務に基づき有形力行使を主張している最中の者が、プライバシー権に由来するとされている肖像権による保護を主張することは許されないと思うところである。
会話の中で、お巡りさんが、停止や職務質問の根拠としている。警職法であるが、こんな条文である。
- (質問)
- 第二条
- 1 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
- 2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に付近の警察署、派出所若しくは駐在所に同行することを求めることがきる。
- 3 前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所もしくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。
- 4 警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。
間違えやすいが、警職法2条3項を見れば明らかなように、警職法2条1項をもってしても、身柄の拘束にわたる停止は許されない。また、免許証の提示を強制することも許されない。派出所に強制的に連行することも許されない。
ちなみに、件のお巡りさんが間違えた警職法7条であるが
(武器の使用)
警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。但し、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条(正当防衛)若しくは同法第三十七条(緊急避難)に該当する場合又は左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。
一 死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こにあたる兇悪な罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる十分な理由のある者がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他の手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。
二 逮捕状により逮捕する際又は勾引状若しくは勾留状を執行する際その本人がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。
である。
現場のお巡りさん結構自信満々なのであるが、結構ハッタリだったりする。
Youtubeにはいろいろあるが、このような生の現場を知る教材が出てくる点は利点だと思う。後から合法になるように都合の良い部分を取り出して、さらに練習を行っている法廷証言で、すべてをわかった気になるのは大きな間違いである。
裁判官にはぜひ見てもらいたいところである。
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