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グーグルさんちょっと意地悪

グーグルマップはよく使う。

目的地がわかると目的地までの行き方まで表示される。行き方はときとしてあまりにアクロバティックであるが、グーグル先生の高尚な考えということであろう。

行き方は複数選べたりするので便利である。

行き方は印刷可能である。しかも、その行き方に併せた乗り換えなどの要所の地図も印刷される。

選んでない行き方が印刷されるけど…。

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あいかわらず

小倉弁護士のブログから。

そうした中で音楽産業は、ユーザがなかなかお金を払わないという現実に苦しんでいます。面白い数字を紹介しましょう。米国のインターネット上は日々無数の音楽ファイルが流通していますが、その中で正規(=有料)ダウンロードの割合は、平均すると20曲中1曲だけです。米国の音楽配信サイトの一つであるLalaはユーザに対して、(1)1曲99セント払えば自分のパソコンにダウンロードできる、(2)1曲10セント払えばLalaのサーバからいつでもその曲を聴ける、(3)お金を払わなくても1回は曲を試聴できる、という3つの選択肢を用意していますが、この会社のサーバに蓄積された曲へのアクセス状況をみると、1000曲中99セント払ったのは72曲、10セント払ったのは108曲、無料での試聴が820曲です。

 そうです。違法ダウンロードが当たり前になる中で、ユーザはレコーディングされた音楽にはお金を払わない習慣を身につけてしまったのです。

繰り返すが、岸さん自体は見知っているし、個人を批判する気はない。

ただ、この記事における岸さんのある種の無邪気さは、あまりに明白に誤りであり、あまりに読者に不当な偏見を植え付ける可能性が高いので指摘するだけである。

岸さんは、ネットで視聴した者の購入へ結びついた割合が少ないことを理由に、ネットにおけるビジネスモデルの問題を指摘している。しかし、店舗の視聴コーナーで視聴した者がCDを購入した割合と比較検討しなければ意味がない数字である。私はネットで試聴した音楽を購入したことはあるが、CDショップで視聴したCDを購入したことはない。私に限って言えば、ネットの方が割が良い。

この段階で既に???であるが、岸さんは、これを違法ダウンロードが原因としている。しかし、私の配信会社の取締役としての経験から言うと、ネットの課金モデルの問題は、ネットにおける課金方法の不備である。ネットでクレジットカードを用いることには、消費者の不安感が強く、クレジットカードは誰でも持てるわけではない。他のネットマネーも利用にはいろいろな手間が掛かることが多い。なにも知らない人が気軽にネットで音楽購入とはなかなかいかないのである。ネットにおける課金には兌換紙幣から不換紙幣への移行程度のハードルがあるという感触である。

マスメディアが音楽業界から学ぶべきは、市場(ユーザ行動)の変化を受け入れ、過去のビジネスモデルに拘泥せず、やれることは何でも果敢にやるという姿勢だと思います。

マスメディアは広告料収入の著しい下落により、存亡の危機となっている。従来のビジネスモデルでは消費者の嗜好にあった情報の提供が困難となりつつある。パラダイムシフトが必要であろう。岸さんの発言は、音楽業界がやれることは何でも果敢にやっているかというと大いに疑問であるが、言わんとすることろは大いに是首出来る。それだけに、前置きの蛇足が、あまりに足が大きすぎるので残念である。

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Windows7

あのー、「localhost」あてのパケットをふつーにキャプチャーできるようになりませんかね?

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故意とは?

被告人が麻薬指定される前に購入していたメチロンの一部を施用してその残量を所持していたという事案について、麻薬所持の故意がないとして、無罪を認定した。

判決文

このような薬物犯についていかなる場合に故意が認められるかは難しいところではある。

しかし、故意は構成要件である。構成要件があいまいな世界では人は何をもって処罰されるか事前にわからない。刑法学者には「実質的」の名のもとに何でもありな考えもあるが、実質的の名のもとにお巡りさんやり放題であれば、まさに暗黒世界である。学生にはピンこないかもしれないが(弁護士でもよくわかってない人がいるが)構成要件は大切なのである。

刑事弁護は、労多く益少ない。

この判決は、そんな刑事弁護を熱心にしている弁護人(若干のめりこみすぎとも思うが)がいることを示すものである。

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発信者情報開示仮処分

記事

神奈川県立高校に2006年度に在籍した全生徒約11万人の個人情報がインターネット上に流出した問題で、流出情報をファイル交換ソフトを使ってさらに拡散させた人物の氏名や住所について、東京地裁が開示を命じる決定をしていたことがわかった。

発信者情報開示仮処分については、IPアドレスとタイムスタンプについては実務上認められてきた。

これに対して氏名・住所の開示については、いろいろ言われていた。

私は、単に保全の必要性の問題であり、緊急に本人を特定して対処する必要性が認められる場合については認められるという考えを学会で発表したが、ISPの人を中心に結構反対された。

このような事案は、過去の侵害についての発信者情報だけではなく、将来の侵害の予防という側面もあるので、理論的には難しい部分があるが、この決定は一つのマイルストーンだと思う。

近時発信者情報開示の懈怠による重過失が認められた判決も出ているので、発信者情報開示拒否ガイドラインは変わらざるをえないということであろうか。

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進行協議期日

今日は、検察側のWinnyの機能についてのプレゼンであった。

検察側では十分なネット環境を用意できないということで、わざわざジャスラック京都支店で、京都府警のお巡りさんの行う実演でWinnyの機能を見てきた。

ポートが空いてない、何もダウンロードできないWinnyの機能を…

しょっぱすぎるぜ。

というわけで、次回は進行協議期日をつかって弁護側の機能説明である。弁護団はインターネットにつなぐ気など無い。

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警職法くらいは覚えてないとねぇ…

町村先生のブログ経由で

私見であるが、警職法2条1項という公務に基づき有形力行使を主張している最中の者が、プライバシー権に由来するとされている肖像権による保護を主張することは許されないと思うところである。

会話の中で、お巡りさんが、停止や職務質問の根拠としている。警職法であるが、こんな条文である。

(質問)
第二条
 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に付近の警察署、派出所若しくは駐在所に同行することを求めることがきる。
 前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所もしくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。
 警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。

間違えやすいが、警職法2条3項を見れば明らかなように、警職法2条1項をもってしても、身柄の拘束にわたる停止は許されない。また、免許証の提示を強制することも許されない。派出所に強制的に連行することも許されない。

ちなみに、件のお巡りさんが間違えた警職法7条であるが

(武器の使用)

第七条

警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。但し、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条(正当防衛)若しくは同法第三十七条(緊急避難)に該当する場合又は左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。

 死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こにあたる兇悪な罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる十分な理由のある者がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他の手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。

 逮捕状により逮捕する際又は勾引状若しくは勾留状を執行する際その本人がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。

である。

現場のお巡りさん結構自信満々なのであるが、結構ハッタリだったりする。

Youtubeにはいろいろあるが、このような生の現場を知る教材が出てくる点は利点だと思う。後から合法になるように都合の良い部分を取り出して、さらに練習を行っている法廷証言で、すべてをわかった気になるのは大きな間違いである。

裁判官にはぜひ見てもらいたいところである。

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進行協議期日

3月13日には、Winny事件で進行協議期日が開かれる。

裁判所は、実際にWinnyの機能を見たいそうである。

しかし、Winnyの機能を見るのに、著作権団体の事務所に行ってネットを借りて、お巡りさんがPCを操作しならないのか?

そんなものは内部ネットワークでやれば十分である。このあたりが私にとっては大いに疑問である。

ところで、わざわざ裁判所が見ている状況で、著作権侵害をする愚かな人がどれくらいいるのだろうか?それはそれで興味があるところである。

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第一回 ライブドア テクニカルセミナー

第一回 ライブドア テクニカルセミナー

金曜はこんなところで講演していた。

金子氏も私も、ちゃんとした企画は積極的に出ることにしている。

私は、金子氏の専任弁護士ではないが(そもそも、専任弁護士ってなんだ?)、まぁ、みんなのお目当ては金子氏である。

ライブドアの面々、特に技術者に若さや元気さを感じた。ホリエモンでいろいろ言われてはいるだろうが、元気のいいIT企業としてがんばって欲しい。

私的には、「柔らか戦車」を「SkeedCast」で配信したいと思うところである。

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