故意とは?
被告人が麻薬指定される前に購入していたメチロンの一部を施用してその残量を所持していたという事案について、麻薬所持の故意がないとして、無罪を認定した。
このような薬物犯についていかなる場合に故意が認められるかは難しいところではある。
しかし、故意は構成要件である。構成要件があいまいな世界では人は何をもって処罰されるか事前にわからない。刑法学者には「実質的」の名のもとに何でもありな考えもあるが、実質的の名のもとにお巡りさんやり放題であれば、まさに暗黒世界である。学生にはピンこないかもしれないが(弁護士でもよくわかってない人がいるが)構成要件は大切なのである。
刑事弁護は、労多く益少ない。
この判決は、そんな刑事弁護を熱心にしている弁護人(若干のめりこみすぎとも思うが)がいることを示すものである。
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