発信者情報開示仮処分
神奈川県立高校に2006年度に在籍した全生徒約11万人の個人情報がインターネット上に流出した問題で、流出情報をファイル交換ソフトを使ってさらに拡散させた人物の氏名や住所について、東京地裁が開示を命じる決定をしていたことがわかった。
発信者情報開示仮処分については、IPアドレスとタイムスタンプについては実務上認められてきた。
これに対して氏名・住所の開示については、いろいろ言われていた。
私は、単に保全の必要性の問題であり、緊急に本人を特定して対処する必要性が認められる場合については認められるという考えを学会で発表したが、ISPの人を中心に結構反対された。
このような事案は、過去の侵害についての発信者情報だけではなく、将来の侵害の予防という側面もあるので、理論的には難しい部分があるが、この決定は一つのマイルストーンだと思う。
近時発信者情報開示の懈怠による重過失が認められた判決も出ているので、発信者情報開示拒否ガイドラインは変わらざるをえないということであろうか。
| 固定リンク
「法律コラム」カテゴリの記事
- 当選無効の女性タレントの言い分(2012.05.15)
- 掲示板リンクで名誉毀損 発信者開示を命令(2012.04.19)
- 何人目の恋人(2012.04.13)
- 自縄努力(2012.03.26)
- 駅内喫煙の助役、免職検討(2012.04.05)







コメント