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2009/03/12

警職法くらいは覚えてないとねぇ…

町村先生のブログ経由で

私見であるが、警職法2条1項という公務に基づき有形力行使を主張している最中の者が、プライバシー権に由来するとされている肖像権による保護を主張することは許されないと思うところである。

会話の中で、お巡りさんが、停止や職務質問の根拠としている。警職法であるが、こんな条文である。

(質問)
第二条
 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に付近の警察署、派出所若しくは駐在所に同行することを求めることがきる。
 前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所もしくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。
 警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。

間違えやすいが、警職法2条3項を見れば明らかなように、警職法2条1項をもってしても、身柄の拘束にわたる停止は許されない。また、免許証の提示を強制することも許されない。派出所に強制的に連行することも許されない。

ちなみに、件のお巡りさんが間違えた警職法7条であるが

(武器の使用)

第七条

警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。但し、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条(正当防衛)若しくは同法第三十七条(緊急避難)に該当する場合又は左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。

 死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こにあたる兇悪な罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる十分な理由のある者がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他の手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。

 逮捕状により逮捕する際又は勾引状若しくは勾留状を執行する際その本人がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。

である。

現場のお巡りさん結構自信満々なのであるが、結構ハッタリだったりする。

Youtubeにはいろいろあるが、このような生の現場を知る教材が出てくる点は利点だと思う。後から合法になるように都合の良い部分を取り出して、さらに練習を行っている法廷証言で、すべてをわかった気になるのは大きな間違いである。

裁判官にはぜひ見てもらいたいところである。

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コメント

もし不十分な判断で1時間以上にわたり身分書をみせないと帰す訳にはいかないと言われ拘束された場合はどのような処罰または訴えができるのでしょうか?

私はパトカーが来たから道をかえただけで薬物を持っていないか調べられようとされました。
身分書を持っていないから家に取りに行きますとその場で鍵をみせたのに(マンション名と番号入り)
手でさえぎられ財布から身分書をみせないと 帰せないと帰してもらえませんでした。
結局警官が4名追加できて最後は簡単に他の警察の人は帰してくれましたがそこでおかしい事に気付きました。

私はすぐ近所で月を見に来て外にでただけで車がきて方向を変えただけ
それなのに薬物所持者がその当り多いのか疑われ身分書を見せるまでその場から動かせないと言う理不尽な目にあいどうしても見ず知らずの人に財布をあさられるのが嫌で納得いかないち断りました

ですがその帰る迄の間にかなり胃が痛くなりうずくまる程の精神的なダメージを受けました。

私はあまりにひつこく本当に嫌だったので見せるからもし無実なら土下座して謝ってくださいと言うと無理ですと言われ
またじゃあ気がおさまらないから(相当な事を言われ)一発殴らせてといいました。

その事を加味して私は何らかの形でその警察官を訴える事ができるでしょうか?

私は自分がどうしても納得できなかったので拒みましたが暗闇で1時間以上動く事もさえぎられ本当に苦痛でした。また疑われ本当に理不尽な思いをしました。

その対応に向こうは法律で守られてるといいましたが私は「おかしいんじゃないか」と思って職務質問法を調べたら微妙ではありますが胸を張って訴えれるんじゃないかと思いました。
アドバイス頂けると幸いです

投稿: ゆいな | 2011/04/20 05:20

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