« 2009/03/27 | トップページ | 2009/04/22 »

2009/04/05

2009/04/05

フーディールズ?

焼き肉店運営「フーディーズ」が、公正取引委員会から排除命令をうけたそうである。

記事

公正取引委員会の報道

「ワイの店でお出ししているのは但馬牛一本。兵庫の幼馴染の牛飼いからエエとこだけをその日のうちに仕入れるワケや。それもただの但馬牛ちゃうで。但馬牛の中でも厳しい基準を満たした「格付等級A5」以上の神戸ビーフを使こてるからそりゃもう間違えなく美味い!

といいつつも、当該料理に用いられた牛の正肉の大部分が「神戸ビーフ」ではなく,牛の内臓のほとんどすべてが「但馬牛」のものではなかった。というのであるから、結構悪質である。

というより目についたのが、

「格付等級A5」以上の神戸ビーフ

である。

A5とかいうのは社団法人日本食肉格付協会牛枝肉取引規格の定める枝肉のグレードの一つである。

枝肉とは、聞き慣れない言い方であるが、ちょー適当な言い方をすれば、ロッキーがバカバカ叩いていた、あの肉である。

(1) 歩留等級

等 級 歩留基準値 歩 留
72以上 部分肉歩留が標準より良いもの
69以上72未満 部分肉歩留の標準のもの
69未満 部分肉歩留が標準より劣るもの

(2) 肉質等級

項 目

脂肪交雑

肉の色沢 肉の締まり及びきめ 脂肪の色沢と質
等 級
胸最長筋並びに背半棘筋及び頭半棘筋における脂肪交雑がかなり多いもの
肉色及び光沢がかなり良いもの 締まりはかなり良く、きめがかなり細かいもの
脂肪の色、光沢及び質がかなり良いもの
胸最長筋並びに背半棘筋及び頭半棘筋における脂肪交雑がやや多いもの
肉色及び光沢がやや良いもの 締まりはやや良く、きめがやや細かいもの
脂肪の色、光沢及び質がやや良いもの
胸最長筋並びに背半棘筋及び頭半棘筋における脂肪交雑が標準のもの
肉色及び光沢が標準のもの 締まり及びきめが標準のもの 脂肪の色、光沢及び質が標準のもの
胸最長筋並びに背半棘筋及び頭半棘筋における脂肪交雑がやや少ないもの
肉色及び光沢が標準に準ずるもの 締まり及びきめが標準に準ずるもの 脂肪の色、光沢及び質が標準に準ずるもの
胸最長筋並びに背半棘筋及び頭半棘筋における脂肪交雑がほとんどないもの 肉色及び光沢が劣るもの 締まりが劣り又はきめが粗いもの 脂肪の色、光沢及び質が劣るもの

この規格を良く見て欲しいが、枝肉の等級にA5の上はない。さらに、AとかBとかは高い部位をどれだけとれるかの指標であって、うまさの基準ではない。さらにいうと、A5級とかいうのは枝肉の規格である。ホルモンの仕入とはまったく関係ない。

というわけで、私がこの表示を見ていたら

「A6級ください」

と店員をからかわずにはいられないのである。

追記

このタイトル「Who deals?」のだじゃれなのだが、誰も気がつかない。

この手のわかりにくいネタはこのブログの各所にあったりする。いや、こんなことでもせんとめんどくさくて記事を書く気しないんですわ…。

| | コメント (0) | トラックバック (1)

無茶な立件を競っているのか?

記事

 大阪府豊中市の広告代理店社長(40)が、児童ポルノ画像投稿サイトにアフィリエイト広告を仲介しサイト運営を支えたとされる事件で、この社長がサイト管理人の男(44)=児童買春児童ポルノ禁止法違反(公然陳列)ほう助罪で罰金刑=にメールで広告掲載を働きかけていたことが1日、神奈川県警の調べで分かった。県警は同日、社長を同ほう助容疑で横浜地検小田原支部に書類送検した。

というわけで、この事件は書類送検、罰金で終わりそうなのであるが、大きな問題を抱えている。

県警によると、メールは昨年3月ごろ、管理人の携帯電話に送られたといい「アクセス数の多いオーナー様に報酬が発生しやすい」などと書かれていた。代理店と取引があった不特定多数のサイト管理人に送られており、県警は社長が違法サイトと確認せずに送っていた事実を重視し、立件した。

もし、お金を稼ぐ主体とサイトの運営者が実質的にグルであったり、積極的に違法行為を助長する目的でメールを送ったのであれば立件はやむをえないであろう。

しかし、記事を前提とするかぎり、違法サイトかどうかを確認することを怠ったことを重視したということである。もし、おまわりさんが「アフェリエイトを呼びかけた先が何らかの問題のあるコンテンツを掲載しているかもしれないが、それでもかまわない」程度の抽象的な認識で幇助の故意が認められるとすれば幇助の成立の範囲が広すぎる。

この立論がとおれば、ネットでは広告を出す場合は、すべての掲載先サイトを確認しなければ逮捕ということになる。すると、アフェリエイトを掲載する側も広告主の商売が適法化を確認しなければ逮捕になるのであろう。しかし、新聞やテレビでは、詐欺商法の広告を掲載することもあるが、民事ですら責任が認められることは例外的であることとあまりにバランスが取れていない。

もし、おまわりさんが問題視すれば、幇助で立件し放題というのであれば、主観主義刑法とかわることはない。

ここ数年、幇助での立件が増えているが、その一因にはWinny事件における私の力不足があるのかもしれない。申し訳ないと思うところである。

また、ここ数年、おまわりさんの「ネットの方で権益を拡張したい」という活動が目に付く。省庁間の権益自体は関知するところではないが、それは、無理やりな立件の数ではなく、多くの当然立件されるべき事件を勤勉に行うことで実現してもらいたい。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

« 2009/03/27 | トップページ | 2009/04/22 »