ドロップ・シッピング被害110番
日本人はどうも横文字をありがたがる傾向があるようである。
ドロップシッピングもその一つであるが、最近、ドロップシッピングを語る悪質な商売に対する相談が増えている。
というわけで、大阪弁護士会でドロップシッピング110番を開催することになった。
1 110番の実施概要
- 実施日時
平成21年5月13日(水) 午前10時から午後4時- 電話番号(3台)
06―6364-0344- 相談担当者
当会消費者保護委員会委員- 電話相談後の処理
法律相談又は弁護士の紹介を希望される相談者には、当会総合法律相談センターを紹介いたします。- 問い合わせ先
大阪弁護士会委員会担当室 消費者保護委員会担当事務局
(TEL 06-6364-1227)- 主催団体
大 阪 弁 護 士 会2 実施の理由
近時、「ドロップ・シッピング」を騙った消費者被害が全国的に増加しており、平成21年2月5日には、東京都が「ネットショップ運営やネット広告で初心者でも簡単に高収入が得られる? ドロップ・シッピングやアフィリエイトによる儲け話にご注意!!」と題する「緊急消費者被害情報」を発表しています。
http://www.metro.tokyo.jp:80/INET/OSHIRASE/2009/02/20j25400.htm
また、大阪府下の消費生活センターにも、ドロップ・シッピングに関する相談が寄せられているようです。
そこで、今回は、被害状況を調査し、情報を収集するために、ドロップ・シッピング被害110番を実施するものです。
このドロップシッピングは、法的にはちょっとややこしい。
ドロップシッピングは、3者が介在するサービスなので、
1 ベンダーVSドロップシッパー
2 ドロップシッパーVS購入者
3 ベンダーVS購入者
という関係に分けて考えなければならない。
しかも、ドロップシッパーを事業者としてとらえるか消費者としてとらえるか、また、ベンダーの立場を売主に近づけて考えるか等、考え方によっては、結論が変わるところもあったりする。
ただ、いずれにせよ、ドロップシッパーは売主である。商品が欠陥品であれば損害賠償責任を負う。他にも売主としての様々な責任が掛かってくる。ネットであれば安易に儲かるということは間違いである。
結局のところ「そんなに売れるなら自分で売るがな!」というのを忘れないで欲しいところである。
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