吉本の内紛
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路上で中華料理店の店員に刃物で切りつけ、けがを負わせたとして、大阪府警は26日、吹田署地域課の警部補、古川英生(ひでたか)容疑者(46)=大阪府交野市倉治3丁目=を傷害容疑で現行犯逮捕したと発表した。
この店に配達された新聞が盗まれる被害が相次ぎ、店員2人が店内で警戒していたところ、ドアノブ付近に穴が開けられ、外にバールを持った古川容疑者が立っていたという。同容疑者は店員ともみ合いになったが、通行人の通報で駆けつけた枚方署員に逮捕された。
事の真相は不明であるが、なかなかファンキーな事件である。
ところで、「バールのようなもの」という言葉が、ニュースでよく用いられていたのを知っているであろうか?
子供のころ、「バール」の「ようなもの」ってなんだ?と辞書を調べたことがある。
どうも、気圧とか飲食店とは違うようである。仕方ないので、父親に聞いたところ。
「バールのようなもの」とは「バール」であるということであった。
そこで、バールとはなんだと聞いたことろ
「バール」とは「バー」であるということであった。
なんだ、棒でいいじゃないか?
当時、ややこしい言葉を使う大人に疑問を感じた壇少年であった。
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町村教授のブログを見て知った。
最高裁は上告審判決で「専門家の精神鑑定は十分に尊重すべきだ」として審理を東京高裁に差し戻していた。
中山裁判長は、最高裁の考え方を「一般論としては正鵠(せいこく)を射ており、裁判官も含めて素人の知見で評価するのは慎重でなければならない」と評価した。その一方で、「責任能力は社会や一般人の納得性を考えて規範的にとらえるべきもので、固定的・絶対的なものとするのは相当ではない」と指摘した。
さらに、最高裁が過去の裁判例で「様々な要素を考慮して総合判定すべきだ」としたことに言及し、「責任能力についても裁判員に意見を求める意義はこの点にある。(最高裁の考え方を)そう解釈してこそ、裁判員の率直な感覚や意見を引き出すことにつながる」と述べた。
高裁が意地を見せたような形であるが、マスコミの報道が間違いでなければ、その姿勢は方向違いの感が否めない。
特に、中山裁判長が裁判員を持ち出して論じたのは疑問である。裁判官が専門家の判断を無視して自由に判断することと、裁判員が自らの見識から自由に論じることは全く別の話である。裁判官だけの判断であれば世間と乖離するからこそ裁判員制度は設けられたのである。勝手に自分の判断を裁判員の判断と同視するかのような論はいただけない。
たとえ、裁判員制度の下でも、客観性は刑事裁判の命である。専門家の判断をまったく無視して「法律の世界では」とか「刑事上は」などと言い出していると、刑事裁判は魔女狩りになる。
裁判員制度は、裁判員の判断により地裁で無罪判決を出したとしても、旧態依然の高裁が無罪判決を破棄することで裁判員制度を有名無実化するおそれがある。それでは裁判員制度は意味がない。
その懸念を再認識させられた。
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