ジェーネットワークサービスインターナショナル
日本のテレビ番組を録画して海外に配信するサービスを巡り、警視庁は、サービスを提供していたインターネット関連会社「ジェーネットワークサービスインターナショナル」経営者ら2人を著作権法違反容疑で逮捕したと29日発表した。
今度は、刑事かという感じである。
この事案はサーバ型まんまのようなので、従前のカラオケ法理的な基準からいくとアウトというのもやむを得ないところではある。
ただ、アメリカではこんな判決もあるので、その基準が正しいかどうかはなお問題がある。
在外邦人に対するサービスはあまりに不十分である。需要が確実にもかかわらず、利害関係が入り組んでサービスを提供できない現状は問題ありと思うところである。
刑事処罰の前にやるべき事があるのではないか?
ところで、
容疑者は在外邦人向けのフリーマガジンの広告で「類似サービスを巡る訴訟で、東京地裁が著作権の侵害にあたらないとしている」などと説明していた。
このような説明を本当にしていたのであれば、いただけない。
この手のサービスの適法・違法は、細かいところで勝負が決する部分があって、また、流動的でもある。素人判断は危険であるし、勝手にへんな宣伝はして欲しくない。
というわけで、「まず、専門家に相談を」が重要である。
どこに専門家がいるかって?ここにいます。
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