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ジェーネットワークサービスインターナショナル

記事

日本のテレビ番組を録画して海外に配信するサービスを巡り、警視庁は、サービスを提供していたインターネット関連会社「ジェーネットワークサービスインターナショナル」経営守谷和真容疑者(40)=広島県熊野町=ら2人を著作権法違反容疑で逮捕したと29日発表した。

今度は、刑事かという感じである。

この事案はサーバ型まんまのようなので、従前のカラオケ法理的な基準からいくとアウトというのもやむを得ないところではある。

ただ、アメリカではこんな判決もあるので、その基準が正しいかどうかはなお問題がある。

在外邦人に対するサービスはあまりに不十分である。需要が確実にもかかわらず、利害関係が入り組んでサービスを提供できない現状は問題ありと思うところである。

刑事処罰の前にやるべき事があるのではないか?

ところで、

守谷容疑者は在外邦人向けのフリーマガジンの広告で「類似サービスを巡る訴訟で、東京地裁が著作権の侵害にあたらないとしている」などと説明していた。

このような説明を本当にしていたのであれば、いただけない。

この手のサービスの適法・違法は、細かいところで勝負が決する部分があって、また、流動的でもある。素人判断は危険であるし、勝手にへんな宣伝はして欲しくない。

というわけで、「まず、専門家に相談を」が重要である。

どこに専門家がいるかって?ここにいます。

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人とはパンツをはいたサルなのかもしれない

産婦人科医に逆転無罪が出たようである。

記事

判決理由で松尾昭一裁判長は被害者の供述について「時間の経過による記憶の薄れや診療行為への勘違いの可能性が否定できない」と指摘。陰部と顔を同一フレームに入れた写真の撮影も「患者識別のためとする被告の供述を不合理と排斥することはできない」と述べ、わいせつ目的の証明はされていないとした。

 一方、松尾裁判長は「十分に意図や目的を説明せずに、写真を安易に確認の手段とした点は問題がある」と戒め、「このような姿勢が患者の不審を買い、トラブルの要因をつくった」と批判した。

リプロダクションというのは、とても生物的な要素を取り扱うことが不可避であるが、それを取り扱うにはとてもソーシャルな要素が求められる。女性にとってはもっともデリケートな部分を晒すのであるが、毎日多くの妊婦を診察する医師にとっては、もはやモノにしか見えなくなっているかもしれない。結構難しい問題である。

刑事事件は、裁判官はとかく検察官の追認機関になりがちである。専門的な要素が求められる分野で、検察官のいいかげんな知識を鵜呑みにしたり、裁判官の不勉強で有罪となっては浮かばれない。法曹は卑屈であってはならないが、謙虚な姿勢が望ましい。

この問題は、結構、考えさせられる問題である。

今回の高裁の判断は評価している。

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フル電動自転車って…

フル電動自転車を販売していた小売店が道交法違反幇助で書類送検されたそうだ。

記事

公道を走ると違法になることを客に伝えないまま、「フル電動自転車」を販売したとして大阪府警交通指導課と南署は28日、道交法違反整備不良車両の運転禁止)幇助(ほうじょ)の疑いで大阪市中央区の販売店店長の男(32)と元従業員の男(42)を書類送検したと発表した。府警によると、フル電動自転車をめぐり同容疑で販売店を摘発するのは初めてという。

記事の書いているように、「警察官をみかけたら、ペダルをこぐふりをして」と言っていたのであれば、あまり同情の余地はない。

ところで、フル電動自転車という言い方は耳になじまない感じである。

そもそも、電動機で動くようにする方が機構としては簡単なはずである。電動アシスト自転車は、原動機付き自転車にならないように、省庁と調整をしまくって、わざわざ、ペダルをこがないとアシストしないようにしているのである。

「この電動自転車は、今までの電動自転車から進化して、フルにアシストしてくれます」って売り出したら、通販番組みたいである。

「なんと、2回までの罰金は当社が負担!わーパチパチ」ってか?

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セブンイレブンやな気分

セブンイレブンへ排除命令の動きがあるようだ。

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コンビニ最大手「セブン-イレブンジャパン」(東京都千代田区)が、フランチャイズ(FC)契約を結んだ加盟店に対し、取引上の優越的地位を利用して、消費期限が近づいた弁当やおにぎりを値引きして売る「見切り販売」を不当に制限していたとして、公正取引委員会は独占禁止法違反(不公正な取引方法)で排除措置命令を出す方針を決めた。

今回の話を聞いて、再販売価格拘束なのか?と思ったが、公正取引委員会は、フランチャイズガイドラインなるものを作っていて、優越的地位の濫用と判断しているようである。

期限切れの弁当を売れば大問題だし、期限前に安売りしたらセブンイレブンから文句を言われる。かといって、期限切れにならないようなチョー保存料入りの弁当は食べたくない。

捨てるのはもったいないから、安売りくらい良いじゃないか?

この手の問題は普段から耳にするが、公正取引委員会が排除命令に至るのは僅かである。もっとフットワーク良く動いて欲しいと思うところでもある。

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吉本の内紛

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 4月に漫才師中田カウス(59)の自宅に脅迫文が郵送された事件で、筆跡が酷似しているなどとして同僚の漫才コンビ前田五郎(67)が関与した疑いが25日、浮上した。

らしい。

関連記事

関連記事2

あくまでも、記事での話であり、すべてを鵜呑みにするのは間違いであるが、なんだか、リアル版「さんまの名探偵」の様相を帯びてきた感じで、グダグダの感がある。

知り合いの吉本関係者曰く

「実際はもっとすごいです」

という感じらしい。

エンタメ企業の企業理念と実際というのは根深いのかもしれない。

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大阪府警警部補が傷害容疑

記事

路上で中華料理店の店員に刃物で切りつけ、けがを負わせたとして、大阪府警は26日、吹田署地域課の警部補、古川英生(ひでたか)容疑者(46)=大阪府交野市倉治3丁目=を傷害容疑で現行犯逮捕したと発表した。

この店に配達された新聞が盗まれる被害が相次ぎ、店員2人が店内で警戒していたところ、ドアノブ付近に穴が開けられ、外にバールを持った古川容疑者が立っていたという。同容疑者は店員ともみ合いになったが、通行人の通報で駆けつけた枚方署員に逮捕された。

事の真相は不明であるが、なかなかファンキーな事件である。

ところで、「バールのようなもの」という言葉が、ニュースでよく用いられていたのを知っているであろうか?

子供のころ、「バール」の「ようなもの」ってなんだ?と辞書を調べたことがある。

どうも、気圧とか飲食店とは違うようである。仕方ないので、父親に聞いたところ。

「バールのようなもの」とは「バール」であるということであった。

そこで、バールとはなんだと聞いたことろ

「バール」とは「バー」であるということであった。

なんだ、棒でいいじゃないか?

当時、ややこしい言葉を使う大人に疑問を感じた壇少年であった。

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専門家とは?

町村教授のブログを見て知った。

記事

最高裁は上告審判決で「専門家の精神鑑定は十分に尊重すべきだ」として審理を東京高裁に差し戻していた。

 中山裁判長は、最高裁の考え方を「一般論としては正鵠(せいこく)を射ており、裁判官も含めて素人の知見で評価するのは慎重でなければならない」と評価した。その一方で、「責任能力は社会や一般人の納得性を考えて規範的にとらえるべきもので、固定的・絶対的なものとするのは相当ではない」と指摘した。

さらに、最高裁が過去の裁判例で「様々な要素を考慮して総合判定すべきだ」としたことに言及し、「責任能力についても裁判員に意見を求める意義はこの点にある。(最高裁の考え方を)そう解釈してこそ、裁判員の率直な感覚や意見を引き出すことにつながる」と述べた。

高裁が意地を見せたような形であるが、マスコミの報道が間違いでなければ、その姿勢は方向違いの感が否めない。

特に、中山裁判長が裁判員を持ち出して論じたのは疑問である。裁判官が専門家の判断を無視して自由に判断することと、裁判員が自らの見識から自由に論じることは全く別の話である。裁判官だけの判断であれば世間と乖離するからこそ裁判員制度は設けられたのである。勝手に自分の判断を裁判員の判断と同視するかのような論はいただけない。

たとえ、裁判員制度の下でも、客観性は刑事裁判の命である。専門家の判断をまったく無視して「法律の世界では」とか「刑事上は」などと言い出していると、刑事裁判は魔女狩りになる。

裁判員制度は、裁判員の判断により地裁で無罪判決を出したとしても、旧態依然の高裁が無罪判決を破棄することで裁判員制度を有名無実化するおそれがある。それでは裁判員制度は意味がない。

その懸念を再認識させられた。

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ストリートビューは変われるか?

いまさらな記事ではあるが(忙しいので遅れてしまった)

記事

    1. これまで公開してきた日本のストリートビューのデータ全てについて、ナンバープレートの不鮮明処理(ぼかし処理)を施しました。
    2. カメラの高さを下げ、再撮影します。
    3. ストリートビュー専用ダイヤルを設けました。
    4. 表札のぼかし処理のリクエストにお応えします。

GSVについては、先日、グーグルに直接意見を言う機会があったりした(ブログに書いてないが)。

今回、このような措置に関して、私は評価している。それは、措置それ自体というよりも、変わろうとする意志に対してである。

もちろん、グーグルがこれで問題が全部解決したと思うのであればそれは誤りである。

今回の措置をふまえても、問題の指摘はあろうし、その中には理あるものがあろう。理不尽のものもあろう。

新しいサービスの黎明期は、そのようなコンフリクションは必須である。大切なのは、その中で最適点を目指すことである。

決して、電話窓口との電話をネットに晒すことではない。

グーグルも、巨大企業だけにフットワーク軽い対応は難しいとは思うが、がんばって欲しいところである。

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Winny事件高裁第2回公判期日

次回の公判期日は、6月11日の10時から1日かけて、検察側、弁護側の各証人尋問が行われる。

地裁の傍聴をしていた人達には、違和感を抱く光景が見られるかもしれない。

尋問は検察側、弁護側ではっきり対立するところである。是非、傍聴にくることをオススメする。

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Winny事件進行協議期日

5月11日には、Winny事件について非公開の進行協議期日が開かれる。

前回の検察側の(ポート開いてない)実演説明を踏まえ、弁護側からWinnyの機能についての実演をすることになっている。

内部にネットワークを組んで、ファイルの検索や転送の仕組みや、京都府警のダウンロード実験失敗の理由などを明らかにしていく予定である。

その次は尋問が予定されている。

5月13日追記

途中でルータがアドレス変換をしなくなるトラブルに見舞われたが、無事に実現を終えることができた…と思う。

物理層・データリンク層(ケーブル、ハブ)とネットワーク層(IP)とアプリケーション層の違いがわからないと正直何をしているのかわからないような部分もあるが、模擬京都府警のポートの空いていないパソコンが30秒でリンク切断となるのは、見た目にも楽しかった。

技術の理解をしようとしない人は、意図とか著作権とかで思考停止になる傾向があるので、今回の実演は意義があったと思う。

ただ、この手続きは、本来はもっと早くやるべきだったとおもう。実際、地裁でも、最初に、同様の実演を提案していたのであるが、裁判所は不要と判断したのである。

Winnyの機能の検証が必要だと、わざわざ、ジャスラックまで行って、京都府警のお巡りさんが無修正のファイルをダウンロードしようとするのを見るような、馬鹿げた検証期日はあったのに…。

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冷蔵庫の表示

最近日立のCMは謝罪しまくりである。

こんなかんじ

公正取引委員会から排除命令を受けたのが原因であるが、冷蔵庫のフレックス真空断熱材の使用量が実際には少なかったり、フレックス真空断熱材のCO2の排出削減効果が少なかったのが理由のようである。

公正取引委員会の報道資料

(以下つまらないネタなので、真面目に読まないようにお願いしたい)。

しかし、私的には、日立の広告でもっとも偽っているのは、これではない。日立の例のCMである

日立は、「この木何の木気になる木~」と歌っておきながら、既に「日立の樹」と名前を付けているのである。

しかもCMでは、「見たこともない木ですから~」と、あたかも、木を知らない風を装っておきながら、実際は名称や所在まで把握していたのである。

こんな感じ

このCMが流れるたびに「それはモンキーポッドやがな」と突っ込みを入れるのは、私だけではあるまい。

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電車ミステリー

JR東海が排除命令を受けたようである。

記事

排除命令は要するに、北陸往復割引切符で、特急を乗り継いだ後は指定席が利用できないということらしい。

西村京太郎サスペンスのネタになりそうな話である。

「あなた本当に加賀温泉には行っていない。なぜなら、あなたが買った切符では指定席に座れないのです。」

なんて感じでどうですかね?

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弁護の組員無罪にしようと証拠隠滅、弁護士に実刑判決

記事

判決によると、山本被告は、振り込め詐欺事件で盗品等有償譲り受けの罪に問われた暴力団組員の松若正人被告(27)(上告中)の弁護を担当。2006年2月、松若被告を無罪にするため、東京の男性2人を脅して「(犯行は)私たちのやったこと」という虚偽の書面を書かせ、同9月に同地裁に提出した。

 また、詐欺グループの一員として逮捕された別の男性の弁護を担当した同11月、警視庁麹町署の接見室で、「供述したい」と申し出た男性に完全黙秘を強要。仕切り板をたたいて「『知らない』と言えばいいんだ」などと脅した。

事実関係を知らない私が軽々に判断することはするべきではないが、仮に本当なら真面目に刑事弁護をしている多くの弁護士に対して申し訳ないと思って欲しい。

しかし、ヤクザの弁護は弁護士としての規を超えないように十分気をつけろというのはセオリーである。しかも、何かあれば、すぐに弁護士が入れ知恵したと言いだすのがお巡りさんである。

それにもかかわらず弁護士がこんなリスクを冒した理由がわからない。その意味で事実認定自体に不自然さを感じるところである。

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裁判革命:現場はいま

落合先生のブログを見て知った。

記事

大阪市の「法テラス大阪」の真野淳副所長(49)の悩みは、国選弁護の受任要請を拒否する弁護士が後を絶たないことだ。契約する弁護士から指名するが、「荷が重い」「拘置場所が遠い」と尻込みされる。都合が悪いと言われれば、別の弁護士を探すしかない。時間的余裕はない。

 容疑者国選弁護を担当すれば、通常は拘置期間の20日間、付き合わなければならない。スケジュール調整の難しさは理解できる。だが、「『誰かが受任するだろう』と、たらい回ししていてはダメだ」と思う。対策に苦慮する日々だ。

国選弁護の登録をしない弁護士がかなりいると聞く、しかも、ベテランの弁護士に顕著らしい。

そもそも、当番弁護は、かつては収益が保証されていた弁護士という職業に伴うボランティアによって支えられてきた。しかし、司法制度改革によって、弁護士に過当競争を促進することは、同時に、弁護士に収益性の低い事業からの撤退をも促がすことになる。

当番弁護は労多くフィーは少ない。なんで、弁護士会でもない法テラスに安くこき使われにゃならんのだ?という疑問はある意味もっともである。

ときには弁護する価値に疑問を抱くような被疑者のために、令状の自動販売機のような裁判所や自白調書に目の色を変えるお巡りさんと闘うことの意味とは何なのであろうか?

せめて、自己満足ではないと思いたい。

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ドロップ・シッピング被害110番

日本人はどうも横文字をありがたがる傾向があるようである。

ドロップシッピングもその一つであるが、最近、ドロップシッピングを語る悪質な商売に対する相談が増えている。

というわけで、大阪弁護士会でドロップシッピング110番を開催することになった。

1 110番の実施概要

  1. 実施日時
    平成21年5月13日(水) 午前10時から午後4時
  2. 電話番号(3台)
    06―6364-0344
  3. 相談担当者
    当会消費者保護委員会委員
  4. 電話相談後の処理
    法律相談又は弁護士の紹介を希望される相談者には、当会総合法律相談センターを紹介いたします。
  5. 問い合わせ先
    大阪弁護士会委員会担当室 消費者保護委員会担当事務局
    (TEL 06-6364-1227)
  6. 主催団体
    大 阪 弁 護 士 会

2 実施の理由

 近時、「ドロップ・シッピング」を騙った消費者被害が全国的に増加しており、平成21年2月5日には、東京都が「ネットショップ運営やネット広告で初心者でも簡単に高収入が得られる? ドロップ・シッピングやアフィリエイトによる儲け話にご注意!!」と題する「緊急消費者被害情報」を発表しています。

http://www.metro.tokyo.jp:80/INET/OSHIRASE/2009/02/20j25400.htm

 また、大阪府下の消費生活センターにも、ドロップ・シッピングに関する相談が寄せられているようです。

 そこで、今回は、被害状況を調査し、情報を収集するために、ドロップ・シッピング被害110番を実施するものです。

このドロップシッピングは、法的にはちょっとややこしい。

ドロップシッピングは、3者が介在するサービスなので、

1 ベンダーVSドロップシッパー

2 ドロップシッパーVS購入者

3 ベンダーVS購入者

という関係に分けて考えなければならない。

しかも、ドロップシッパーを事業者としてとらえるか消費者としてとらえるか、また、ベンダーの立場を売主に近づけて考えるか等、考え方によっては、結論が変わるところもあったりする。

ただ、いずれにせよ、ドロップシッパーは売主である。商品が欠陥品であれば損害賠償責任を負う。他にも売主としての様々な責任が掛かってくる。ネットであれば安易に儲かるということは間違いである。

結局のところ「そんなに売れるなら自分で売るがな!」というのを忘れないで欲しいところである。

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