セブンイレブンやな気分
セブンイレブンへ排除命令の動きがあるようだ。
コンビニ最大手「セブン-イレブンジャパン」(東京都千代田区)が、フランチャイズ(FC)契約を結んだ加盟店に対し、取引上の優越的地位を利用して、消費期限が近づいた弁当やおにぎりを値引きして売る「見切り販売」を不当に制限していたとして、公正取引委員会は独占禁止法違反(不公正な取引方法)で排除措置命令を出す方針を決めた。
今回の話を聞いて、再販売価格拘束なのか?と思ったが、公正取引委員会は、フランチャイズガイドラインなるものを作っていて、優越的地位の濫用と判断しているようである。
期限切れの弁当を売れば大問題だし、期限前に安売りしたらセブンイレブンから文句を言われる。かといって、期限切れにならないようなチョー保存料入りの弁当は食べたくない。
捨てるのはもったいないから、安売りくらい良いじゃないか?
この手の問題は普段から耳にするが、公正取引委員会が排除命令に至るのは僅かである。もっとフットワーク良く動いて欲しいと思うところでもある。
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コメント
たびたびスミマセン
本部側が商品を供給しているならば、再販売価格拘束に該当することにもなりますが、別業者からの商品の場合は、これには該当しないので、優越的地位濫用になると思います。
投稿: 川村 | 2009/05/29 22:43
なんと!
お弁当等は、本部供給と思いこんでました。頭の体操を読んだ気分です。
独禁の分野でご高名の川村先生からのご指導を賜り恐縮至極でございます。
投稿: Toshimitsu Dan | 2009/05/30 14:50