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2009/06/02

2009/06/02

こんなことだから

記事

 タレントの原田伸郎さん(57)が、びわ湖放送(大津市)のテレビ番組で許可なく猟銃を手に取ったとして、滋賀県警が、同放送本社を銃刀法違反容疑で捜索していたことがわかった。

 県警は今後、原田さんからも同法違反容疑で事情を聞く方針。

 捜査関係者によると、番組は、1月17日に同県余呉町から生放送された「ときめき滋賀’S」。このなかで、原田さんは地元の猟友会員(49)から猟銃を渡され、手にしたという。原田さんは県公安委員会から猟銃所持の許可は受けていなかった。

 原田さんの所属事務所は「(原田さんは)相手から『見せましょうか』などと言われ、断れずに猟銃を持っただけだ」と説明している。

そもそも、こんなので令状を出す必要性がわからない。放送局に対する意図的な捜査の雰囲気もする。

刑事訴訟法

第218条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押、捜索又は検証をすることができる。この場合において身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。

こんなことだから、令状の自動販売機と呼ばれるのである。まったく…

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