総務省のご意見
グーグルのストリートビューなどインターネット上で道路沿いの映像を見られる情報サービスについて総務省は22日、原則として個人情報保護法違反やプライバシー・肖像権の侵害にはあたらないとの見解をまとめた。政府が、こうしたネット地図情報サービスの法的位置づけを明確に示したのは初めて。
もちろん、これは総務省の見解にすぎない。総務省の見解だからといって、裁判所がそう言うとは限らない。実際に、文化庁は実務的に通じないような法解釈を示して、実際に裁判所で否定されたこともある。
ただ、総務省の見解がでたことで、俺様法律論の人は少し勉強し直して欲しいとおもうところである。
そしてさらに重要なのは、この見解があるとしても、それでGSVがそのままで良いということではないということである。常に、より多くの人に受け入れてもらい、多くの人に理解をしてもらうように努力するべきである。
より便利な方法もそのなかで見つかるかも知れないのだから…
ところで、弁護士にとってGSVは結構便利なものである。
強制執行や交通事故紛争の際に現地調査の下調査に使えたりする。
事件の関係で浮かび上がった店舗の住所地をみると、そこ、ただのガレージやがな…という場合もあったりする。
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