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総務省のご意見

記事

グーグルのストリートビューなどインターネット上で道路沿いの映像を見られる情報サービスについて総務省は22日、原則として個人情報保護法違反やプライバシー・肖像権の侵害にはあたらないとの見解をまとめた。政府が、こうしたネット地図情報サービスの法的位置づけを明確に示したのは初めて。

もちろん、これは総務省の見解にすぎない。総務省の見解だからといって、裁判所がそう言うとは限らない。実際に、文化庁は実務的に通じないような法解釈を示して、実際に裁判所で否定されたこともある。

ただ、総務省の見解がでたことで、俺様法律論の人は少し勉強し直して欲しいとおもうところである。

そしてさらに重要なのは、この見解があるとしても、それでGSVがそのままで良いということではないということである。常に、より多くの人に受け入れてもらい、多くの人に理解をしてもらうように努力するべきである。

より便利な方法もそのなかで見つかるかも知れないのだから…

ところで、弁護士にとってGSVは結構便利なものである。

強制執行や交通事故紛争の際に現地調査の下調査に使えたりする。

事件の関係で浮かび上がった店舗の住所地をみると、そこ、ただのガレージやがな…という場合もあったりする。

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ディテールが甘いのはどうも…

最近某漫画を見た。

不貞行為の慰謝料請求に関するあれこれであった。

損害賠償請求をした代理人の弁護士と主人公側の交渉のシーンである。要約すると以下のとおりの感じである。

不倫行為(不貞行為の間違いか?)の慰謝料請求は、200~250万円が相場で(これも「?」である)、請求額500万円は高すぎるという苦情を述べた。

すると、請求した側の弁護士らしき人物は、以下のように答えた。

慰謝料250万円の判決が出たとすると弁護士費用で100万円がプラスされるので、350万円となる、500万円とは150万の差額だから今500万円を支払うことを勧めると…。

おいおい…

この発言は、弁護士が言うことはあり得ない。

日本では敗訴者負担制度はない。原則として、敗訴したからといっても相手方の弁護士費用を負担する必要はない。

ただ、不法行為に基づく損害賠償では、実務上、一定の弁護士費用も損害として認められることが多い。しかし、それでも、多くの場合は、損害額の1割程度である。

というわけで、弁護士が100万円の弁護士費用が当然認められるような説明をすることはあり得ない。これでは弁護士による詐欺と言われかねない…良くて懲戒ものである。

ちなみに、不貞行為の相場であるが、それによって離婚に至ったかとかいろいろな要素で、金額は異なるので、単純にイクラの相場とは言い難い。

弁護士は、こういう細かい部分が結構気になるのである。

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原寸大

ガンダムの原寸大がお台場に出現したそうな。

参照ブログ

改めて見ると、ガンダムってラジエターが、コックピットのすぐうえにあるのね…アムロ暑くて狭いなかでがんばったのね…。

まぁ、人型ロボットちゅーのが、そもそもだったりするので、排気の取り回しなどどうでもいいちゃ良いのであるが。

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代理戦争in大阪

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 訴訟のきっかけは、神戸市内の司法書士事務所で勤務していた男性が平成19年1月、司法書士の債務整理の和解業務が裁判外代理権の範囲を逸脱しているとして神戸地方法務局に内部告発したことだった。

法律では、司法書士に認められた代理業務の範囲は「訴訟の目的の価額が140万円を超えない」と定められている。ただ、この解釈をめぐっては弁護士会と司法書士会がかねてから対立。単純な債務整理の場合、「整理の対象になる全債権額」(債権額説)とする弁護士会に対し、司法書士会は「整理によって圧縮される債権額」(受益説)を主張し、実際に受益説に基づき業務を行っている。

受任通知送って引き直し計算してみないといくら圧縮できるかは分からないので、全債権額説の勝ち!

というのが私の見解である。さて、高裁ではどうなるのか注目である。

ところで…カバチタレって、放置していいんですかね?

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月曜日はネタが多いのだろうか?

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タレントほしのあき(32)とJRAの三浦皇成騎手(19)の“13歳差”交際報道を受け、三浦の師匠である河野通文調教師は14日、自身のブログでほしの側に苦言を呈した。

 河野師は「いい年して19歳の子供相手に一面にデカデカとスクープされる様な気遣いのなさ。呆れて物が言えません」と厳しい口調でほしのを批判。「何が熱愛だって感じですね。本当の熱愛なら年上の彼女が彼の為に気遣いするのが本当じゃないですか?」と三浦への配慮を求めた。

今、浮ついた気持ち無しに精進できるかが、今後の人生を決める時期に、こんな報道は勘弁してくれというところだろうか?

ところで、ほしのあきと交際しているという報道を止める法的手段はあるのであろうか?

これは結構難しい問題である…。

ちなみに、名誉毀損の枠組みで言うと、社会的評価が下落するか否かが問題になるが、昔はともかく今は、タレントさんとの恋愛は社会的評価を下落させるものではないだろう。

もっと問題は、私に相談が来ることはないであろうから、あんまり真面目に考える気もしないということである。

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ロックな訴訟

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元タレントの小向美奈子(24)がストリッパーとして出演中の東京・浅草ロック座が、ステージ上の写真を無断で掲載した講談社に対して、15日にも法的手段などの態度を示すことが14日、分かった。

ただ、ロック座がいかなる法的構成で訴訟を提起するのかは興味がある。

一つは、直接の被害というべきは小向さんの肖像・パブリシティと言うべきであり、ロック座はこれにどのように関わるかというところである。

もう一つは、損害をどのように構成するかである。通常の場合売上げの現状が損害になるが、今回は収益は減少していないと考えられるからである。かなりの工夫が必要であろう。

いずれにせよ、文字通り裸一貫で出直す人に対して、えらく無粋なことをしているなと思うところではある。

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大阪高検検事がスピード違反=1カ月以上聴取に応ぜず

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検事は違反当時、神戸地検に勤務。4月に大阪高検に異動した。既に道交法違反容疑で書類送検されたという。 

検察官も、速度違反して、事情聴取にも応じようとしないくらい規範意識は鈍磨している。速度違反は常態化している。

では、道路を造った人を幇助になるのか?

そんなバカバカしい話がネットでは立件されているのである。

それにしても、4月に大阪高検に移動した検察官は数人いるが…

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改正著作権法成立

Winny事件の公判の裏で、成立していたようである。

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DL違法化とその対策に関連する予算をおみやげに天下りということは無いように願いたいものである。

現在、フェアユースが議論中である。

これを握りつぶされないように、骨抜きにされないようにと考えている。

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高裁第2回期日

今日、Winny事件の高裁判決であった。

今日のメインは証人尋問であった。

法廷まで訪れた方は気付いたかも知れないが、地裁で公判を担当した検察官が、高裁でも公判を担当し、検察側証人は、ACCSの担当者と原審でも証言していたあの警部(当時警部補)であった。

まさにデジャブーである。証人尋問の感想もデジャブーのようであった。

人はそんなに変わらないということか?

弁護側証人は、慶應大学の田中准教授とドリームボート取締役である。

尋問によりACCSのアンケート調査の誤りや、Winnyの価値がより明らかになったと思う。

今日の尋問は異議の応酬がビシバシであった。

進行協議期日では「午後は弁護側が自由に使っていい」なんて言っていた裁判所であるが、実際は、尋問の制限ありまくりで、少し騙された気分である。

尋問終了後は証拠の採否があり、告訴調書が証拠採用された。当然、異議を出したが、控訴審の証人尋問終了後に告訴状を採用するなんて話は、これまで聞いたことがない。なかなか憤りを感じる手続であった。

とにもかくにも次回期日は7月16日午前10時である。双方の弁論で結審の予定である。

いよいよ控訴審も終わりに近づいた感じである。

記事~INTERNET Watch

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御利益はあったのだろうか?

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長野など5県でラブホテルを実質的に経営している宗教法人「宇宙真理学会」(香川県多度津町)が、関東信越国税局の税務調査を受け、08年2月期までの7年間で約14億円の所得隠しを指摘されていたことが分かった。宿泊料の一部を非課税の「お布施」と偽っていたという。

長野市内にあるホテルでは、出入り口に観音像が建ち、「宗教法人 宇宙真理学会」という看板が掲げられている。さらに入り口左側には「喜捨をお願いします」「世界の恵まれない子供たちに手を差し伸べ、少しでも多くの幼い命を救うために」などと記されたプレートもある。

本当なら、パソコン店経営やラーメン店経営のようなレベルとは違うぶっ飛んだ収益活動である。

出入口にこんな観音像が建っていたら、利用者は逃げるような気がするのであるが?

むしろ、子宝に恵まれるなんて御利益があるのであろうか?

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グルグルブック検索

グーグルブックサーチでいろいろ検索してみた。

いろいろ検索すると、本のちょびっとだけ見れる。なかなかおもしろい

ちなみに、「壇」で検索すると

「社会福祉士国家試験対策標準問題集: スーパー合格・ポイントチェック式‎ - 204 ページ」がヒットして、「児童相談所による立人調査の件数が加」なんてかかれている(増加の間違いのようである)のはご愛敬である。

また、こんな本が出ていることを初めて知った。

私が、IT系弁護士と言われる前に担当した、犯罪被害者の事件についてかかれた本である。

この人たちは、ただ、少年法を変えちゃっただけの、そのへんの気の良いおっちゃんとおばちゃんだったりする。

私にとって、この事件は、依頼者と一緒に怒ったり、依頼者にも怒ったり、私の弁護士としてのあり方について、大きな影響を受けた事件である。

この事件は、大平光代先生も弁護団に入っていて、先生の大ファンである私の母親のためにサイン本をもらったり、

午前は大平先生の尋問でお目々きらきらな傍聴人が、午後からの私の尋問で居眠りしていて、

「俺も、いつか、ミリオンセラーだしたるからなぁ!」ヽ(`Д´)ノ 

なんて毒づいていたり、

尋問の半分を担当したにもかかわらず、事件の後のWillの集会で、ボランティアになった学生さんから

「武さんとはどういうお知り合いですか?」

と聞かれて、

「それでも、俺は生き抜いたるねん!」ヽ(`Д´)ノ

と毒づいたことなどを懐かしく思い出した。

さて、グーグルブックサーチはいろいろ議論があるようである。

グーグルの和解契約書がネットで公開されているが、英語表記だし、グーグルの翻訳はしょぼすぎるので、和訳を掲載しているサイトが出るのを待っている状態である。

この問題は、クラスアクションの効力の範囲とベルヌ条約の相互主義の範囲という、とてもややこしい問題があるが、これは奥邨弘司先生に考えてもらうとしよう。

日本文藝家協会の三田誠広副理事長は、文化庁の分科会で「グーグルが進めているのは複製権の侵害で、世界中で混乱をきたしている」との立場を明らかにしている。

まさに、「抵抗勢力」という言葉がぴったりな三田さんの意見であるが、どうも、グーグルが全文をネットに公開しようとしていると勘違いしているように読める。

実物見たんだろうか?

それとも、三田さんは、書籍のデータをデータベースに保存することまで禁止しなければ、世界の秩序は保たれないとでも言うのだろうか?

私的には、この手のサービスはどんどんやるべきと思っている。

書籍が本屋の店頭に並ぶのはごく短期間である。私自身が体験したように、ネットを通じて、様々な本を知ることは貴重な体験である。

これは、文化の発展ではないだろうか?

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とろ鉄

○○鉄というと、鉄道オタクのことを指すようであるが、これはとろける鉄工所の略である。

私は、機械屋の息子であって、鉄工所とは仕事がちょっと違うのであるが、溶接の光で目が焼けたり、ボール盤に引っかかった材料がブンブン回ったり等は、私が実際に体験したことである。

「そうそう、穴が空く直前は力を抜いて…」なんてニヤニヤしながら読んでいた。

もぅ、かなりのツボである。

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足利学校

足利事件再審の余波がいろいろあるようである。

この事件、DNA鑑定云々の話が出ているが、それは、文系出身特有の科学万能主義が露呈しただけで、それほど注目はしていない。

注目するのは、この事件では、自白調書が作られていて、裁判所は、自白の任意性を認めて「供述は具体的で体験した者としての真実味がある」としていた点である。

なぜ、人は自白をするのか?

私が修習生の頃、ある検察は「そんなん、やってるからに決まってる」と断言していた。

今思えば、おめでたい話である。

記事

「髪を引っ張ったり、け飛ばしたり。取り調べは厳しかった」「無理やり責められ、『白状しろ』『分かってるんだぞ』と体を揺さぶられた。どうにもならなくて、私がやりましたと言った」

それでも、日本の裁判所は、自白調書が大好物なのである。

それを抑止する機能も働いていない。

マスコミは、警察が逮捕する前に関係者に突撃して、あたかも犯人であるかのように報道したりする。それを見て、視聴者は何を思うのであろう。

一般の人も、死刑が大好きなようである。私に対しても、「さっさと死刑にするべき」なんて自論を述べる人もいる。

スケープゴートが大好きなようである。

しかし、そういうことを言う人に限って、自分のことは「自分は悪いことしないから関係ない」としか言わない。自分が犯人では無いのに逮捕される可能性は、考えてもみないようである。

しかし、人が人を裁く以上、そこには、かならず誤りがある。

それは確率が低いので、その人は気の毒だったと割り切るのか。

また、自分が割り切られてもかまわないと判断するのか。

人は、自らが望む手続きによって、他人をも裁くべきである。

 森英介法相は5日の閣議後会見で、「いろんな意見は真摯(しんし)に受け止める。が、全面録画は容疑者に供述をためらわせ、取り調べの機能を損ない、真相解明に支障を来す」と消極姿勢を繰り返した。

しかし、法相が、取り調べの機能は、密室下の自白強制であるかのようなことを述べているのが日本の現状なのである。

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こんなことだから

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 タレントの原田伸郎さん(57)が、びわ湖放送(大津市)のテレビ番組で許可なく猟銃を手に取ったとして、滋賀県警が、同放送本社を銃刀法違反容疑で捜索していたことがわかった。

 県警は今後、原田さんからも同法違反容疑で事情を聞く方針。

 捜査関係者によると、番組は、1月17日に同県余呉町から生放送された「ときめき滋賀’S」。このなかで、原田さんは地元の猟友会員(49)から猟銃を渡され、手にしたという。原田さんは県公安委員会から猟銃所持の許可は受けていなかった。

 原田さんの所属事務所は「(原田さんは)相手から『見せましょうか』などと言われ、断れずに猟銃を持っただけだ」と説明している。

そもそも、こんなので令状を出す必要性がわからない。放送局に対する意図的な捜査の雰囲気もする。

刑事訴訟法

第218条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押、捜索又は検証をすることができる。この場合において身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。

こんなことだから、令状の自動販売機と呼ばれるのである。まったく…

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