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2009/07/24

2009/07/24

発信者情報開示と対抗言論

町村先生のブログをみた。

このように,虚偽の言論により名誉等を毀損された者も,有効な反論の機会を有していれば,自力で自己の名誉等の回復を図ることができる。 すなわち,そうした状況にある限り,名誉等の「権利を侵害されたことが明らかであるとき」には該当しないというべきである。

この事件を見ると、町村先生のいうように反論が義務づけられるという問題がある。私も反論義務履行が明白性の一般的な要件となることはナンセンスと思う。

さらに、私が問題に思うのは、相手が誰かわからないのに、ネット上で十分な反論ができるかという問題である。

反論は大変である。相手の理解力にあわせないといけないが誰かもわからない。どこまで反論すればいいのか?明らかに悪意ある相手であればどうするのか。反論は不毛であるし、さらなる誹謗を誘発することにもなる。実際に私が体験した事件も同様であった。

実際に、法廷に来た発信者は、中傷を繰り返すばかりで、ろくな主張をしなかった。

本人がろくでもないのに、あらゆる可能性を否定できない限り発信者情報開示を否定するというのはナンセンスである。

プロ責法は、一部で、弁護士が無知であるから活用されないのだという事が言われている。

確かに私のところに相談する弁護士は、相談料をもらいたくなるような場合が多い。

だからといって、法律自体のできが悪いことや、運用がひどいものであることや、さらに現状を理解していない裁判官が多いという事実から目を背けて良いわけがない。

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磁気活水器

磁気活水器を巡って、私が手がけた事件が判例時報に載ったようである。

私は、変わった事件をおもしろがって受けてしまうところがあるので、この手の雑誌に載ることが多めかもしれない。

判例時報2038号84頁~は、悪徳商法を悪徳商法といって何が悪いと主張して、それが認められた事件である。

興味がある人は、こっちの方でもみて、検討してもらいたい。尋問調書などは楽しい読み物かもしれない。

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どんな宗教だ?

京都府警下鴨署は24日、ラーメン店の入り口ドアガラスを蹴(け)破ったとして、京都市左京区一乗寺里ノ前町、京都大経済学部4年、吉岡風志(かざし)容疑者(27)を器物損壊容疑で緊急逮捕した。

記事

店を出る際にドアを蹴ってガラスを壊したというのであれば場合によっては威力業務妨害にもなりそうな気がする。

ところで、一乗寺で11時15分頃に空いているお店というと、私も行ったことある、あのラーメンチェーンの本店か?という気がするがどうであろう?

ところで、鶏ガラと豚肉がだめな宗教ってどんなのだ?そんな人がラーメン屋に行くこと自体が無謀だと思うのだが…。

いずれにせよ。こんなお客は「明日もお待ちしてます」と言うわけにはいくまい。

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更新料の香辛料

京都でずっとしていた、更新料の無効を巡って争われた事件の判決があったようである。

記事

更新料については、賃料の一部であるという裁判例もあるが、それであれば賃料として受け取るべきなのである。

礼金とか更新料とかよくわからない料金は全部無効というのが私の感覚である。

これが高裁でどうなるか注目である。

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