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2009/07/24

発信者情報開示と対抗言論

町村先生のブログをみた。

このように,虚偽の言論により名誉等を毀損された者も,有効な反論の機会を有していれば,自力で自己の名誉等の回復を図ることができる。 すなわち,そうした状況にある限り,名誉等の「権利を侵害されたことが明らかであるとき」には該当しないというべきである。

この事件を見ると、町村先生のいうように反論が義務づけられるという問題がある。私も反論義務履行が明白性の一般的な要件となることはナンセンスと思う。

さらに、私が問題に思うのは、相手が誰かわからないのに、ネット上で十分な反論ができるかという問題である。

反論は大変である。相手の理解力にあわせないといけないが誰かもわからない。どこまで反論すればいいのか?明らかに悪意ある相手であればどうするのか。反論は不毛であるし、さらなる誹謗を誘発することにもなる。実際に私が体験した事件も同様であった。

実際に、法廷に来た発信者は、中傷を繰り返すばかりで、ろくな主張をしなかった。

本人がろくでもないのに、あらゆる可能性を否定できない限り発信者情報開示を否定するというのはナンセンスである。

プロ責法は、一部で、弁護士が無知であるから活用されないのだという事が言われている。

確かに私のところに相談する弁護士は、相談料をもらいたくなるような場合が多い。

だからといって、法律自体のできが悪いことや、運用がひどいものであることや、さらに現状を理解していない裁判官が多いという事実から目を背けて良いわけがない。

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