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2009/08/07

2009/08/07

薬物犯の証拠構造

なんだかタレントさんの薬物事件が多いようである。

こんなのとか

こんなの

そのなかで、こんな発言をみつけた

錠剤は女性に勧められ、「違法なものではない」と渡されたという。

刑事事件で、薬物事件の否認事件はけっこう多い。「居酒屋で飲んでたら、だれかわからない隣の人から薬を盛られた」とか「セックスで相手の体液を摂取した」なんてのはざらである。弁護人としても、「んなアホな」というような事をいう人が結構いるのである。

こんな場合、裁判所はどう判断するのか。

基本的に、尿等から薬物使用の事実が見つかった場合、自らの意志で使用したという推認が働く。

かつて、推認と推測の違いもわからない自称法律を勉強したという輩がいたが、推認というのは、これに反する具体的な証拠がない限り、その事実が認められるということである。

そこで、推認を覆すような弁解であるかが問題となる。もし、弁解は信用できないということであれば、推認どおり有罪ということになるし、弁解が合理的であれば無罪ということになる。

自認に転じる可能性もあるが、押尾容疑者の場合は、これから捜査側は弁解を弾劾するような証拠の確保に努力することになる。今後の注目点である。

一方で、酒井容疑者というと、かつてドラマでバタバタした手話をしていたのが印象的なお方であるが、これはこれで今後の進展に注目だったりする。

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