うーーむ
酒井被疑者が解雇される流れのようである。
一方、東京・南青山の自宅で押収された覚せい剤が0.008グラムと“残骸”レベルで、尿検査でも陽性反応はなし。さらに、毛髪鑑定でも覚せい剤の使用時期が特定できない場合は、起訴猶予もしくは不起訴になる可能性もわずかながらある。
何となく、使用と所持が別罪であることを理解しているのか疑問の記事である。
覚醒剤の場合、所持の場合は使用罪が追起訴されることが多いが、あくまで別の罪なのである。
一般的には、これだけ騒がせた事件なので、覚醒剤が確認できたら微量でも公判請求すると思われる。
事務所幹部は「解雇処分は捜査結果が明らかになってから発表する」と前置きした上で、「起訴されなくても芸能活動は許されないだろうし、難しい」と“解雇”やむなし、と苦渋の方針を明らかにした。
一般的には、酒井被疑者くらいのレベルだと定額の給料ではなく、レベニューシェアの契約になっていることが多く、従業員とは言い難いことが多い。この場合、解雇したとしても、過去の作品の許諾料が生じた場合などはどうするのだろうか?
碧いウサギ大人気だし…
契約書もないことが多い世界だし、私にはよく分からない。
ただ、今後、覚醒剤→浅草ロック座というのだけは勘弁して欲しいところである。
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