裁判員PR映画、広報中止
結局は、被疑者が著名人というだけのただの覚醒剤取締法違反事件という感じのこの件であるが、裁判所は、裁判員PR映画が広報中止となったようである。
これについて、無罪推定の原則はどうなっているのかという突っ込みをされている記事を見かけた。
そういう裁判所の現状に対しての方策が裁判員制度だったりするので、いまさら何を言っているのか?と弁護士の立場からはそう感じる。
逆の意味で、良い宣伝になったのかもしれない。
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