更新料訴訟の行進の予感
更新料は大阪ではあまり見ないが。
その更新料が有効かについて、近時、京都地裁が無効とする判決がでたと思ったら、大阪高裁でも昨日無効という判決がでた。
この更新料であるが、
原告代理人の谷山智光弁護士は、判決について、「消費者保護の流れに沿うものだ」と評価。これですぐに賃貸契約が大きく変わることはないとしながらも、「こうした判決を積み重ねて、適切な賃貸契約が実現すればと考えています」と言っている。
他方で
(被告)代理人の谷口直大弁護士は、こう指摘する。「判決は、全部おかしいと思っています。家主の収入と借り主の支出との割り付けの問題なのに、名目上のことだけ見て判断しているのは適切ではないからです。更新してから借り主がいつ家を出るか分からないから、更新料などがあるわけです。それで家賃が安くなっているのに、無効なら家賃を上げるしかありません。結局、消費者の首を絞める、視野が狭い判決ですね」
と、対立も激しい。
ただ、私的には、記事の谷口氏の発言をみるかぎり、家賃を上げれば対応できる程度の問題なのであり、更新料なるよく分からない金の取り方を認める必要性はないと考えている。
ただ、ホームだけに家賃訴訟よろしく、その手の事務所の新規ビジネスになるのはどうかと思うところではある。
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コメント
本日傍聴させていただいていた者です。本当にためになりました。記事の更新料の高裁判決、飛行機の新聞で読み、タイムリーだなーと思いました
投稿: goodwell | 2009/08/28 23:38
楽しんでいただけたようでなによりです。
この手の判決は、勝手に生まれるものではなく、代理人の地道な活動の結果だったりします。
華やかな陰にはそういうものがあるのだということが伝われば幸いです。
投稿: Toshimitsu Dan | 2009/08/29 23:23