日本版フェアユース導入の是非、反対・慎重派の意見が多数--第5回法制問題小委
文化庁の著作権分科会の法制問題小委員会の2009年度第5回目の会合が8月31日、開催された。
反対慎重派の意見が多数とあるが、意見を見る限り、従前からフェアユース潰しにご尽力されている方々である。権利団体集めたら反対するのは当然である、これを世論と勘違いすることは許されない。
フェアユース反対論者対応FAQの素材には最適かもしれないので、あえて記載してみた。
日本映画製作者連盟事務局長の華頂尚隆氏が本制度に対する意見の陳述を行った。華頂氏は「我々映像製作者団体では、一般規定を無償利用の権利制限ととらえている。ある特定の産業を促進するために、既存の権利者の権利を犠牲にするというのは受け入れられない」と説明。さらに「一般規定によってどこまでの利用が許容されることになるのか具体的な基準が現状では明確でなく、ただですら権利侵害行為が頻発している状況で、これ以上権利者側の対応の負担が増えては困る」
フェアユースというのは弾力的な活用をするものであり、明確=硬直的な権利制限事由を補完するものである。著作権自体が、権利の範囲が明確ではないのであるからフェアユースも抽象的になるのは当たり前である。権利侵害行為が頻発しているのは単純な違法コピーであってフェアユースとは関係ない。また、基準については、アメリカでかなり先例が充実している。
日本書籍出版協会常任理事の井村寿人氏も「現段階では一般規定で著作権の権利範囲がさらに拡大解釈されてしまうおそれがある」と懸念を示し、「出版物の複製に関しては、現在出版業界で独自の権利処理体制の整備を進めているところ。これを利用せずして権利制限の範囲を拡大することは、我が国の知的財産政策に逆行することにはならないか。こうした仕組みを利用するというところからも考えてほしい」
著作権の権利範囲というのが何を示すのか不明であるが、拡大解釈というのは、グレーゾーンつまり「形式的には著作権侵害になりそうであるが、常識的に該当しないであろう」という分野であろうか。それに、法律上の根拠を与えるのがフェアユースである。権利者も形式的解釈を理由に不合理な結論を求めたいという訳ではないだろう。出版の権利処理とは、権利処理が必要な場合に処理を迅速にする方法であり、権利処理を要するかどうかで問題になるフェアユースとはレイヤーが異なる。
美術関連団体の代表者からは「ネットビジネスが進ちょくしない原因は、必ずしも権利処理の煩雑さに結び付くものなのか。ビジネスそのものが成熟していないのではないか」(日本写真著作権協会常務理事の瀬尾太一氏)
岸さんの悪影響がこんなところにという感じであるが、権利処理の煩雑さ・不明確さがネットビジネスが進捗しないことに結びついているのは事実である。権利者不明やカラオケ法理による弊害は多い。ニワトリが先か卵が先かというような問題ではない。
「フェアユースか否かの判断は裁判によらなければならないが、ネット上の個人相手に訴訟は不可能。また、我々の団体に属している権利者というのは基本的に個人であって、そのような訴訟に対応するには負担が大きすぎる」(日本漫画家協会の松本零士氏)
原告・被告で様々な訴訟を経験された松本氏が何をおっしゃるのやらである。
JASRACという強大な権利者と零細企業の訴訟がとても目立つ状況で、前提自体に大きな疑問がある。
コンピュータソフトウェア著作権協会専務理事・事務局長の久保田裕氏は「先般の著作権法改正により、新規ビジネスを阻害する可能性のある問題については個別制限規定でカバーされており、現状で一般規定を設けてまで解決すべき問題は存在しない。将来において発生する可能性のある不確かな問題に対して、権利者にとって不利益をもたらす法制度を現時点で整備する必要はない」
先般の著作権法改正は、ようやく検索エンジンと(政令でどうなるかわからない)キャッシュの権利制限事由が設けられた程度である。検索エンジンが世に出てから何年になるのか?キャッシュに至ってはいつからかもわからない程である。
しかも、現時点ですら、サムネイル表示型の検索エンジン等に適用されるか不明である。はてなはサムネイル表示を勝手にしているが、これも黙示の許諾だけでは解決できない。
さらに、現在の権利制限は、将来生まれるビジネスには対応できない。そのような遅々として動かない状況に対してフェアユースが設けられているのである。驚くことに、10年以上もの間、日本で検索エンジンを提供すれば犯罪者になりかねなかったのである。これだけでも必要性は明らかであろう。
日本民間放送連盟知的所有権対策委員会IPR専門部会法制部会主査の池田朋之氏は「映り込みや引用については、利用者として、実務上、権利者との裁判等の紛争となった事例はない」と証言。さらに「権利者として考えると、仮にフェアユースが導入された場合に権利侵害にあたるか否かをその都度裁判で争うというのは現実的に対応は不可能。一般規定の検討をする前に、まずは個別規定による対応について十分に検討すべきではないか」
フェアユースとは公平の観点から合理的なものを合法にする一般規定である。権利者は、不合理な結論であっても法律は法律なので、犯罪者にしなければならないと言っているのでは無かろう。
裁判で対応するのは不可能ということがよく言われるが、権利者は相手が対応しなければ、民事訴訟提起や刑事告訴で対応しているので、フェアユースがあれば裁判できないことはない。しかも、不合理なフェアユースの主張であれば一蹴されて終わりである。お巡りさんも取り合わないであろう。
結局のところ、私にとっては既得権者が反対のための反対をしているように感じたところである。このままでは、著作権法も他の知的財産と同じ管轄官庁にした方が良いという議論が出そうな気もする。
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