« 2009/10/21 | トップページ | 2009/10/28 »

2009/10/27

2009/10/27

三顧の礼

落合弁護士は、良くご自身を「しがない弁護士」と曰われる。

落合先生のブログを「しがない」で検索すると、うじゃうじゃヒットするのである。

ご本人はご謙遜されておられるようであるが、華々しい活躍をされているのを知っている者には、ちょっと嫌みですらある。

話しは変わるが、随分と昔、大阪弁護士会のシンポで、「企業に弁護士の関与が少ないのはなぜか」という質問に対して、国内某最大大手電機機器メーカの方はおっしゃった。

マイクロソフトの弁護士は、最先端の分野で、アメリカ司法省と真っ向から立ち向かって一歩も引いていない。

日本にもそんな弁護士がいれば三顧の礼をもってお迎えするのだが、そんな人は見たこと無い。

要するに日本の弁護士はレベルが低いので使えないということである。これを聞いて、当時の私はかなり頭にきた。

それから数年が経過した。

Winny事件で、最先端の分野で、検察を相手に一歩も引いていない(つもりの)私である。

しかし、三顧どころか一顧だにされていない。

というわけで、落合弁護士が「歯が無い」のであれば、私は「舌(下)が無い」なんて冗談を言っている今日この頃である。

| | コメント (0) | トラックバック (1)

ヘリまで出すかね?

たまたま、被告人が著名人というだけで大騒ぎの覚せい剤事件の公判が開かれたようである。

記事

あまりに似顔絵が似ていないので、思わず載せてしまった。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

URL事件判決

児童ポルノをアップした他人のサイトのURLを掲載することは、児童ポルノの公然陳列罪であるという判決がでた。

判決の一部

(6)以上にみたところからすれば,他人がウェブページに掲載した児童ポルノのURLを明らかにする情報を他のウェブページに掲載する行為は,当該ウェブページの閲覧者がその情報を用いれば特段複雑困難な操作を経ることなく当該児童ポルノを閲覧することができ,かつ,その行為又はそれに付随する行為が全体としてその閲覧者に対して当該児童ポルノの閲覧を積極的に誘引するものである場合には,当該児童ポルノが特定のウェブページに掲載されていることさえ知らなかった不特定多数の者に対しても,その存在を知らしめるとともに,その閲覧を容易にするものであって,新たな法益侵害の危険性という点においても,行為態様の類似性という点においても,自らウェブページに児童ポルノを掲載したのと同視することができるのであるから,児童ポルノ公然陳列に該当するというべきである。

要するに、自分がサーバにアップする行為と、URLを掲載する行為が同視できるというらしい。

しかし、この判決の射程範囲は、限りなく広い。

一部では、「同視」という言葉は大人気のようである。

そりゃそうである。当罰性を理由に、「同視できる」と言いさえすれば何でも有罪にできるからである。

学者にとっても「同視できる」と言いさえすれば、理論破綻から「同視できない」「いやできる」のレベルの口げんかに論理をすり替えることができる。刑法学者の中には、「死後生々しい死体なら生きている人と同視できる」という愚かな人もいるほどである。

しかし、同視というミラクルワードで、なんでもかんでも構成要件に含むのであれば、構成要件など要らない。

ナチス刑法もびっくりな世界がこの国にはある。闘うべきものは、まだまだ尽きない。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

« 2009/10/21 | トップページ | 2009/10/28 »