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2009/11/16

2009/11/16

ドロップシッピング

ドロップシッピングを語る業者から被害は今年になって報告が増えている。

大阪はこの手の問題の取り組みが早いので、すでに、悪質な業者に対して、弁護団を結成し、訴訟提起中である。

産経新聞

毎日放送

団長は、マニアックな弁護団団長を歴任中の川村哲二先生である。

国民生活センターや東京都のリリースは必読である。

川村先生のブログ

同じく川村先生のブログ

良く誤解されているが、私は、ドロップシッピング自体を否定しているわけではない。ドロップシッピングを語るインチキ商法とドロップシッピング自体は区別されるべきである。

ネット通販は差別化が難しいという問題がある。

新しい商品を他よりも早く取り入れたり、上手に広告をしなければ、価格差別化しか無くなる。これから、参入業者が増えればさらに競争は激化するはずである。

運用コストやイニシャルコストを下げる努力も必要である。高い契約金を事業者に支払っていて儲かる訳がない。

そういう問題を理解して、なお、自らの商才と努力をもってドロップシッピングをする者は自らのリスクである。

現在、説明義務はおろか、座れば儲かる的なセールストークが跋扈している状況であり、自己責任とはほど遠い状況である。

先日、NPO法人日本ドロップシッピング協会の人と話をする機会があった。

まじめに違法業者対策に取り組みたいということであった。

違法な業者と区別することは、業界自体の存続に重要だと思うところである。

業界の自浄努力をするのであれば、私は賛成である。

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ブレークイーブン

TVブレイクが敗訴したようである。

記事

判決文はまだ見ていない。

今回の訴訟で、問題と思うのはこれである。

記事

また、JASRACからは2006年に具体的な削除要請を受けたことがあり、その際には即時対応しており、JASRACに限らず権利者からの具体的な削除要請を受けて対応しなかったことはないと説明。その後はJASRACから具体的な削除要請は一切なかったため削除などの措置は行ってこなかったが、今回の訴状に添付された書類において権利侵害に該当するとの指摘を受けたコンテンツ(2万613件)については具体的な削除要請と受け取り、さっそく削除作業にとりかかるとしている。

これが前提であれば、アメリカではDMCAで免責されるはずである。

日本でもプロバイダ責任制限法で免責されるはずであるが、そうはならないのが、日本のカラオケ法理である。プロバイダ責任制限法回避型カラオケ法理は未だ健在である。

Youtube型のサービスをつうじて創作活動の場が提供される国か、著作権団体の意向に沿わないサービスは問答無用の訴訟でつぶせる国か、どちらが文化の発展に資するかは明らかであろう。

検討されるのは、フェアユースだけではないのである。カラオケ法理を視野に入れて、プロバイダ責任制限法を見直すべきである。

裁判所も、ぼちぼち、カラオケ店の歌唱の話しを無思慮に拡大適用することを見直すべきではないか。裁判所が望んでいるのが鎖国体制ではないのだろうから。

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判決文

先週の火曜日に事務所に届いた。

ただ、書くと欲しいという人がいっぱい連絡して、対応に追われるので、とても面倒である。

判決書きには、個人名が記載されていて、渡すには消さないといけない。

というわけで、判決に興味がある人は、原則として裁判所のHPか判例雑誌に載ることを待って欲しい。

どうしても急ぎの人は別途検討します。

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