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2009/11/25

2009/11/25

twitterと弁護士

最近Twitter関連のサービスが多く始まっている。

Twitterは、やりとりや引用が活用されていて、SNSよりゆるいコミュニティ形成には向いているような気がする。

もはやブームではなく、文化になっていくのだろうか?

ただ、私には少々面倒くさいような気がする。tsudaる気にはならない。

Twitterを使っている弁護士も増加中のようで、よく、リクエストを受ける。忙しいのに良くやるなぁと思ったりする。

川村先生のようにTwitter弁護士を名乗る(酒席で?)弁護士も増えたりするのだろうか。

そんななか、こんなのを見つけた。

tsuda

ダビング10解除ソフトで逮捕って、著作権侵害で逮捕らしいんだけど、幇助でってことなのかな。細かい事実関係がいまいち不明。

Hideo_Ogura
Hideo_Ogura
10:55am, Nov 25 from YoruFukurou

@tsuda 普通に、著作権法第112条の2第1号だと思います。次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一 ……技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とするプログラムの複製物を公衆に譲渡し…た者

なぬ?112条の2?

第百十二条  著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
 著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物、侵害の行為によつて作成された物又は専ら侵害の行為に供された機械若しくは器具の廃棄その他の侵害の停止又は予防に必要な措置を請求することができる。
第百十三条  次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
…以下省略
第百二十条の二  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とする装置(当該装置の部品一式であつて容易に組み立てることができるものを含む。)若しくは技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とするプログラムの複製物を公衆に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて製造し、輸入し、若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、又は当該プログラムを公衆送信し、若しくは送信可能化した者
 業として公衆からの求めに応じて技術的保護手段の回避を行つた者

ハリーポッターのように、112条と113条の間に秘密の条文があるというファンタジーかもしれないが、マグルの私には少し112条の2を見つけるのは難問である。

Twitterは小倉先生が、学会で少しお疲れの様子なのまで分かる。意外に楽しいかもしれない。

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