ブレークイーブン
判決文はまだ見ていない。
今回の訴訟で、問題と思うのはこれである。
また、JASRACからは2006年に具体的な削除要請を受けたことがあり、その際には即時対応しており、JASRACに限らず権利者からの具体的な削除要請を受けて対応しなかったことはないと説明。その後はJASRACから具体的な削除要請は一切なかったため削除などの措置は行ってこなかったが、今回の訴状に添付された書類において権利侵害に該当するとの指摘を受けたコンテンツ(2万613件)については具体的な削除要請と受け取り、さっそく削除作業にとりかかるとしている。
これが前提であれば、アメリカではDMCAで免責されるはずである。
日本でもプロバイダ責任制限法で免責されるはずであるが、そうはならないのが、日本のカラオケ法理である。プロバイダ責任制限法回避型カラオケ法理は未だ健在である。
Youtube型のサービスをつうじて創作活動の場が提供される国か、著作権団体の意向に沿わないサービスは問答無用の訴訟でつぶせる国か、どちらが文化の発展に資するかは明らかであろう。
検討されるのは、フェアユースだけではないのである。カラオケ法理を視野に入れて、プロバイダ責任制限法を見直すべきである。
裁判所も、ぼちぼち、カラオケ店の歌唱の話しを無思慮に拡大適用することを見直すべきではないか。裁判所が望んでいるのが鎖国体制ではないのだろうから。
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