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2009/12/06

2009/12/06

改正著作権法関係のパブリックコメント募集中

著作権法改正に関連して、政令と省令がパブリックコメントを出している。

文化庁のホームページのトップを見ても、著作権のトップを見ても記載されていないという時点であれである。

政令

省令

まとめてどうぞ

改正制令がでてるのかと思いきや概要だけである。

概要でパブコメを出す時点でもあれである。

そして出てきたものもあれである。

電子計算機における著作物利用に伴う複製関係(第49条第1項第9号)

1.政令委任事項

 法第49条では、インターネット上のウェブサイトの閲覧等をする場合に、法第47条の8(電子計算機における著作物利用に伴う複製)の規定により作成されたブラウザキャッシュ等の複製物を政令で定める一定の行為等をしないで利用する場合には、当該利用自体を目的外使用として複製とみなし、権利制限を認めない旨規定。

2.改正内容

「政令で定める一定の行為」として、「著作物の送信の求めに応じてブラウザキャッシュの使用のために必要なものとして送信される信号の受信」を規定。

まず、「第49条1項9号」が施行令か、法かよくわからないが、政令委任事項に法第49条と書いているので、著作権法のことであろう。

で、法第49条1項9号を探してみた。

著作権法49条(複製物の目的外使用等)
1 次に掲げる者は、第二十一条の複製を行つたものとみなす。

一~六 省略

七 第四十七条の八の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を(新設)、当該著作物の同条に規定する複製物の使用に代えて使用し、又は当該著作物に係る同条に規定する送信の受信(当該送信が受信者からの求めに応じ自動的に行われるものである場合にあつては、当該送信の受信又はこれに準ずるものとして政令で定める行為)をしないで使用して、当該著作物を利用した者

2 次に掲げる者は、当該二次的著作物の原著作物につき 次に掲げる者は、当該二次的著作物の原著作物につき第二十七条の翻訳、編曲、変形又は翻案を行つたものとみなす

…あの~9号はどこにあるのでしょうか。

検索関係でもネタである。

Ⅳ 情報検索サービス関係(法第47条の6)

1.政令委任事項

法第47条の6では、「政令で定める基準」に従う者に限って情報検索サービスを実施するための複製等を行うことを認める旨規定。

2.改正内容

「政令で定める基準」として、

① 情報の収集、整理及び提供をプログラムにより自動的に行うこ

  と

② 文部科学省令で定める方法に従い情報検索サービス事業者による情報の収集を禁止する措置がとられた情報を収集しないこと

③ ネットワーク上の情報を収集しようとする場合において、既に収集した情報について②の措置がとられたことが判明したときは、当該情報の記録を消去すること

を規定。

で、文部科学省令を見てみた。

Ⅳ 送信可能化された情報の収集を禁止するための措置の方法(法第47条の6)

1.省令委任事項

○ 法第47条の6では、「政令で定める基準」に従う者に限って情報検索サービスを実施するための複製等を行うことを認める旨規定。

○ 政令案では、政令で定める基準の一つとして、「文部科学省令で定める方法」に従い情報検索サービス事業者による情報の収集を禁止する措置がとられた情報を収集しないことを規定。

2.改正内容

○ 「文部科学省令で定める方法」として、次に掲げる行為のいずれかを、情報検索サービス事業者による情報の収集を禁止する措置についての一般の慣行に従って行うことを定める。

ⅰ 送信可能化された情報でrobots.txtの名称の付されたものに次の事項を記載すること。

・ 情報検索サービス事業者による情報の収集のためのプログラムのうち情報の収集を禁止するもの

・ 情報検索サービス事業者による収集を禁止する情報の範囲

ⅱ 送信可能化された情報でHTMLで作成されたものに、情報検索サービス事業者による情報の収集を禁止する旨を記載すること。

HTML以外でかかれたものであれば、省令に引っかからないことになる。XHTMLは含まれないことになるのであろうか。今のところXHTMLをHTMLに含めるという人はいないので、どうなるやら。

ちなみに、文部科学省のホームページもこのブログもXHTMLである。こまったこまった。

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