法定パブコメ
パブコメは一部法律で義務づけられている。
行政事件手続法第39条 命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案(命令等で定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見(情報を含む。以下同じ。)の提出先及び意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)を定めて広く一般の意見を求めなければならない。2 前項の規定により公示する命令等の案は、具体的かつ明確な内容のものであって、かつ、当該命令等の題名及び当該命令等を定める根拠となる法令の条項が明示されたものでなければならない。
当該命令等を定める根拠となる法令の条項が明示されたものでなければならない。
なぬ?
それでは、
「Ⅳ電算機における著作物利用 第49条第1項第9号」
は、どうなるのだろうか?
という訳でパブコメを送ってみた。
1月1日に施行と定められている法律なので、興味津々である。
興味がある人はパブコメどうぞ。
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