合法とは?
高木浩光@自宅の日記を見た。
判決後、金子元助手は(中略)と話した。(中略)「ソフトウエアは万能ではない。ユーザーがソフトをどう使うかは自由だが、ちゃんと使っていただきたい。あまり迷惑をかけていただかない方が助かる」。違法コピーが横行するネット社会については、こう語った。
朝日新聞2009年10月8日夕刊
「迷惑をかけないようちゃんと使っていただきたい」とのことだが、どうやったら「ちゃんと」、つまり、合法に使えるというのだろう? BitTorrentやLimeWireならば、利用者の意思で合法に使うことができる。しかし、Winnyの場合は、Winnyネットワークに参加している全員が合法に使用しない限り、誰も合法に使うことができない構造に設計されている。
違法な送信を行うものが違法であるとしても、情を知らずに中継に提供した場合が違法になるわけではない。誰も合法に使うことができないというのは誤りである。
それなのに、「ちゃんと使って頂きたい」というのは、いったいどういう方法なのだろう? 本人に会う機会のある方々は、ぜひ本人からその回答を聞き出してほしい。私も、次の機会ではそうしたい。
いい加減な知識で、人に聞くよりも、まず、勉強するべきである。
追記
やはり、ブックマークにHiromitsuTakagiなるもののコメントがあった。
HiromitsuTakagi ほうほうふむふむ。つまり意識すると違法なので利用者に「情を知らずに」いさせることがWinny方式の特徴であるということですか。その主張は設計・製作・提供者の責任をむしろ重くする方向なのでは?言うべきは他では
私には、これが高木浩光氏の発言かはわからない。
ただ、「情を知らずにいさせることがWinny方式の特徴」等とはどこにも書いていない。そんなものは独自の立論に過ぎない。
必要なのは、法律を謙虚に学ぶことだけでは無いのかもしれない。
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コメント
>違法な送信を行うものが違法であるとしても、情を知らずに中継に提供した場合が違法になるわけではない
仕様上キャッシュを不特定多数から送信可能な状態にしますんで中継に提供して著作物のキャッシュが置かれた時点で違法になるのでは?
あと、高木先生に噛みつくと、それが本意であろうがなかろうが延々とネタにされるのでスルーが一番な気がします。
投稿: 通りすがり | 2009/12/28 23:08
高木さんが「合法に」と書かれている真意は「反社会的でないように」ではないかと想像しますがいかがでしょうか。
投稿: himazu | 2009/12/29 00:50
無関心ないし無知な時は情を知らないから合法で、知識を得て詳しくなってしまうと情を知ってるから違法というのは、やはりちょっと苦しいのでは。
投稿: エマノン | 2009/12/29 11:49
>通りすがりさん
通りすがりさんの立論だと、おおよそキャッシュの内容を確認して問題無い場合だけキャッシュするものでなければ違法ということになりますが、そうではありません。
このあたりの議論は難しいところですので、また、ご確認下さい。
また、ご忠告ありがとうございます。
>himazuさん
合法か違法かは、通常の読み方では法に反するか否かという意味です。違法か否かと、反社会的とは意味が違います。反社会的か否かについてはそれ自体問題ですが、そのことを差し引いても、合法を反社会的に読み替えなければ意味が正しくならないような文章を立場あるものが公にするようなことは、それ自体問題です。
>エマノンさん
知識を得て詳しいの意味合いにもよりますが、情を知ってるということと知識があることはレイヤーが異なる可能性があります。また、いかなる違法となるのかは法的議論があるところです。一度ご確認するとおもしろいかもしれません。
投稿: Toshimitsu Dan | 2009/12/29 20:05
始めまして。
この件、毎度毎度使い古された言い回しかもしれませんが、
人が殺せるからって包丁の使用を禁止したりしないって
理屈で個人的には括ってます。
まあWinnyの場合はその使われ方が殆どの場合イリーガルな
ものの為に、それにしたって程度問題があるだろうという意見も
あると思います。
ただし、極論かも知れませんがその辺を突き詰めていくと
究極はインターネットという手段そのものを否定しないと
いけないと思うんですよね。
それをしたくなければ完全に個人(PC)や通信内容を特定
できるようインフラ整備し法制度化して罰則を課さないと、
インターネットによる著作権侵害は防げないと思います。
ただ所詮人間様のやること、技術的に可能性のある以上、
そうしたところで似たような事例は起き続けるんでしょう。
上に政策あれば下に対策ありっていうのは何も中国だけの
専売特許じゃないですからね。
えーと、長くなりましたが結局技術にも道具にも色を付けるのは
結局それを使う人間の問題でしょ?言いたかったんです(汗。
絶対に正しいものや絶対に間違っているものなんてそうそう
無いでしょうから、結局物事の是非は程度問題として
その時々で振れながら決められていくんだと思いますが。
本題に戻って、私個人的にはWinnyの作者を責める暇があったら
道具や手段によくない色を付けている人間やそれを生む背景に
ついてももっと真摯に語るべきじゃないかと思う次第です。
技術論からかけ離れている現実性の薄い理想論だとは、
解っていますが、手段だけを悪者にしないで欲しい。
もっと現実的に言うと現状では著作権というのは親告罪なわけで
今の法で手段(Winny)そのものを先に裁くというのは無理かと・・
投稿: 壱nanashi | 2009/12/30 18:32
質問しちゃっても大丈夫でしょうか。(無視でも構いません)
Winnyの仕様を熟知している事は、情を知っている事の十分条件では無いという事でしょうか?
自分は今「槇原敬之の『どんなときも』の楽曲MP3ファイルをキャッシュに保持して居る」という事まで知っている状態と、
今現在どんなファイルのキャッシュを保持しているのか知らない状態とでは、
後者は情を知ってそれを公開しているとは言えないという事になりますでしょうか?
投稿: 苺 | 2010/01/03 03:00
>苺さん
Winnyの仕様を知っていることは、情を知っていることの十分条件ではありません。
言い換えれば、もしかして何らかの違法な送受信のデータをキャッシュしているかもしれない程度の認識では足りないということです。
投稿: Toshimitsu Dan | 2010/01/03 15:41
>ただ、「情を知らずにいさせることがWinny方式の特徴」等とはどこにも書いていない。そんなものは独自の立論に過ぎない。
そんなことどこかに書いてあるわけないでしょ。
高木さんのブログを読んでればWinnyが他のP2Pソフトと違い、利用者に自分がどんなファイルを中継しているか意識させない設計になっていることがわかるはずですよ?
文脈を無視して一部分だけ取り出して批判するなんて稚拙です。
投稿: r | 2010/01/03 19:16
> > あと、高木先生に噛みつくと、それが本意であろうがなかろうが延々とネタにされるのでスルーが一番な気がします。
> また、ご忠告ありがとうございます。
気にすることないと思いますよ。氏は「永遠の厨房」((C)西村ひろゆき)な面がないではないですが、まぁ大人ですから
投稿: DaRKSiDe | 2010/01/03 21:59
ただ、公衆送信権ないし送信可能化権侵害に基づく損害賠償義務は過失でも生じてしまうので、現状の仕様のWinnyの使用はお勧めはできません。
投稿: 小倉秀夫 | 2010/01/04 10:09
>rさん
指摘のブログはもちろん知ってます。そのうえで、金子氏はユーザに違法行為に荷担させるべくWinnyの仕様を定めた訳ではないので、独自の見解としたまでです。また、私の記事は、インタビューの一部を文脈を無視して論じている記事に対する批判ですので、この点も検討していただけると幸いです。
>小倉秀夫先生
指摘は先生の独自の御主張として拝聴いたします。ただ、単に中継に供しただけの場合は、具体的な認識を欠く著作権侵害の損害賠償責任は免責されます。
投稿: Toshimitsu Dan | 2010/01/04 20:59
では、金子氏の「ちゃんと使っていただきたい」という発言は、どういう意味(意図)なのでしょうか。
今は「ちゃんと使われていない」から、「ちゃんと使っていただきたい」と言っているのであって、今でも「ちゃんと使われている」のなら、「ちゃんと使っていただきたい」と言う必要はないのではありませんか。
金子氏は「ちゃんと使われていない」のは、開発者である金子氏ではなく使用者の責任であると主張しているのだと思いましたが、この説明だと今の使用者は「ちゃんと使っている」と主張しているように受け取れます。
投稿: 通りすがり | 2010/01/05 00:23
>仕様上キャッシュを不特定多数から送信可能な状態にします
とすると、NTTの基地局はすべてアウトですね。
>利用者に自分がどんなファイルを中継しているか意識させない設計になっていること
自動車について(ガソリンの)爆発を起こさせていることはあまり判らない様にしているよね?
なにが悪い事か?という問題。
悪意/過失がなくて行われた結果については、法律では無罰/無罪とするのが「法律の決め」なんだな。
そして、「悪意/過失がなくて」使われるとまずいものは、法律が別途制限するってのが、法律の考え方。
そして、現在の法律の考え方に沿えば、winnyを作ることも配布することも制限できていない(winny禁止法がないからね)。
ちゃんと法律を知らないお方は、都合が悪いことを法律が制限していないことを知らずに、自分の都合で法律があるとか思ってしまう癖があるみたいなんだな。
投稿: や | 2010/01/05 03:40
中継者がプロバイダ責任制限法上の特定電気通信役務提供者であって、発信者ではないといえるかというと、それなりに厳しいのではないかという気もします。もっともそのような免責を利用者が受けられることになった場合、金子さんにカラオケ法理を適用してくる危険が高まるわけで、それは痛し痒しだなあと思ったりはします。
投稿: 小倉秀夫 | 2010/01/05 08:03
>通りすがりさん
自分が作ったソフトウェアを正しく使って欲しいというのは、当たり前のことです。
あまり、ステレオタイプを前提にしたご意見はおすすめいたしません。
>小倉秀夫先生
それも先生のご主張と承ります。なお、金子さんにカラオケ法理で勝負してくる者がいれば、闘って退けるだけです。
投稿: Toshimitsu Dan | 2010/01/05 11:38
自分が作ったソフトウェアを正しく使って欲しいというのは、当たり前のこと、というステレオタイプのお答えをいただいたところで、金子氏の「ちゃんと使っていただきたい」という意味はわかりません。
この説明では、高木氏が「合法」とするところの「ちゃんと使う」とはつまり「情を知らずに使う」としか読み取れません。これまで Winny で著作権侵害が起きているのは、金子氏の責任ではなく、あくまでユーザーの責任(使い方の問題)という主張をされていたのではありませんか。弁護されているのは金子氏かユーザーのどちらなのでしょう。
投稿: 通りすがり | 2010/01/05 22:06
>通りすがりさん
全然通りすがりじゃないですね。
私は、「ステレオタイプ」で言葉遊びをするつもりはありません。自分が作ったソフトウェアを正しく使って欲しいというのは、当たり前のことです。
貴殿が、「情を知らずにつかう」としか読めない理由は分かりませんが、解かるよう努力いただけると幸いです。
また、私が弁護しているのは金子氏ですが、違法利用がユーザの問題であると主張すること、「Winnyネットワークに参加している全員が合法に使用しない限り、誰も合法に使うことができない構造に設計されている。」という高木氏の法的理解の誤りを指摘することはまったく矛盾しません。
なお、私が、闘うのは、検察や裁判所です。一般の方と議論をする気はないので、この点あしからずご了承ください。
投稿: Toshimitsu Dan | 2010/01/05 23:05